電動キックボードでの暴走問題|探偵のトラブル調査による解決法

近年、電動キックボードによる事故が多発していることで規制が急がれていますが、未だに電動キックボードに関する規定や保険などがなく、世間では電動キックボードを知らない方もいることかと思います。もし、電動キックボードとの事故が発生した場合にどのように対処すべきかをご紹介いたします。
【この記事は下記の方に向けた内容です】
|
電動キックボードは原付バイクと同じ扱い
事例|電動キックボードとの衝突で怪我をした
電動キックボードに乗る青年とぶつかった|40代女性
数週間ほど前に自宅付近の道路で電動キックボードに乗る男性とぶつかる事故がありました。幸いにも怪我はなく尻もちをついた程度だったのですが、男性は謝ることなく止まりもせずにそのままどこかへ消えていきまいた。
電動キックボードのようなものに乗っている方が増えましたが、あれば歩道を走ってもいいものなのでしょうか。自宅近くだったので同じ時間帯に事故現場を通り電動キックボードに乗る男性がいないか探していますが、あの日以来見かけることはありません。
怪我はなかったものの、大切にしていた鏡やスマホが壊れてしまったのでこのまま泣き寝入りするのは嫌です。警察に相談をしましたが、当時の記憶も薄くなっていて男性の服装やおおよその身長程度しか伝えることができませんでした。
探偵の方であれば、犯人を見つけ出してくれるのではないかと思い、今回相談してみることにしました。
ニュース
電動キックボード、無免許運転容疑で書類送検 ※朝日新聞デジタルより 電動キックボードは基本的にヘルメットやナンバープレートが必要になりますが、書類送検された男性はナンバープレートやヘルメットなどをつけていなかったことから警察に一度注意を受けていたものの何も対応せずに過ごしていると数日後に再び警察に見つかり書類送検となったそうです。 |
自分で行えること
自分で行えることはあるのか?
もし、電動キックボードとの接触事故が遭った場合には、交通事故として対応すべきです。電動キックボードニ乗る相手が逃げそうだと思ったらスマホのカメラなどで撮影をしたり、交通事故であることを教えてあげることで相手も逃げずに対応してくれるかもしれません。
万が一、事故が起きて逃げられた場合には、警察にすぐに通報をすることで犯人が見つかるかもしれません。もし、その場で通報することができずに日にちが経っているのであれば警察に相談をして、聞き込みや張り込みなどを得意とする専門家に犯人探しを任せることで相手を見つけることができることでしょう。
電動キックボードとの事故発生時の相談先
公共機関や専門家に相談を
電動キックボードとの接触事故は、交通事故ですので事故にあったらすぐに110番をして事情説明を行ってください。警察の方が現場に来てくれるので事故の内容を伝えれば警察が犯人探しをしてくれるはずです。しかし、電動キックボードによる事故が多発しているわけではないのであれば、警察が巡回をして犯人探しをしてくれる可能性が低いかもしれません。
なぜ犯人探しをしてくれない可能性があるかというと、免許や申請が必要なキックボードか不要なキックボードかどちらか正確に分からない場合があるからです。基本的には捜査してくれるはずですが、もし対応してくれない場合は専門家などに相談をして警察の代わりに犯人特定の調査を依頼することをおすすめします。
専門家・探偵に依頼をして解決できること
ぶつかった相手の特定
電動キックボードは基本的に免許やナンバープレートが必要だと言われていますが、電動キックボードの出力によっては申請などが不要である場合があります。そのような電動キックボードとの事故の場合には警察では犯人特定をすることができない可能性もあるため、経験を積んでいる専門家などに犯人の特定や情報収集などをお願いするといいかもしれません。
※ご自身の状況によって行うべき必要な項目は変わります。専門家への相談を利用してご確認ください。
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
---|
探偵興信所のご案内
今すぐ相談したい方は
最近やっと電動キックボードについて問題視されるようになってきましたが、未だ細かい規定などはなく、出力数で免許が必要か不要かが別れます。しかし、自転車と同様に人間と電動キックボードがぶつかれば最悪の場合、死人が出てしまう可能性があるため、近いうちに法整備がされることかと思います。しかし、それまで問題を放置するわけにはいかないため、問題を抱えている方はすぐに専門家に相談をして犯人の特定などを行うことをおすすめします。



※相談事例は当探偵興信所へ依頼をされた依頼人の事実に基づき内容を一部変更して掲載しています。 |
