探偵興信所と法律

 
探偵興信所と法律について  
 
探偵興信所ガイド
探偵興信所業は、探偵業法の法律制定により公安員会への届出が義務付けられています。また探偵興信所業界は、関連法令を遵守し健全業務を徹底しています。ここでは探偵興信所と法律について詳しく解説しております。探偵興信所を利用される方は事前にご確認ください。
 

探偵事務所・興信所と法律について 【探偵興信所ガイド】

探偵業法について

探偵業法の概要

探偵興信所業務を行うためには、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)によって、営業所・事務所・会社の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会への届出が必要です。現在、全国で公安員会に届出をしている業者は、5千件〜6千件と言われています。
 

背景
探偵興信所等の調査業については、

  • 探偵業者、調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
  • 探偵業者の違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生

等の悪質業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。それまで、日本国内には、探偵調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」が制定され、平成19年6月に施行されました。

 

探偵業法の目的
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

 

定義と欠格事由
定義
「探偵業務」とは、

  1. 他人の依頼を受けて特定人の所在行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集する事を目的として
  2. 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
  3. その調査の結果を当該依頼者に報告する

業務をいいます。この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

 

欠格事由
次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が 1〜4及び6のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに 1〜4 までのいずれかに該当する者があるもの

 

届出制の導入
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。

 

探偵業務の実施の原則
  • 探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
  • また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

 

契約時における探偵業者の義務
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。

  • 書面の交付を受ける義務
    探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
  • 重要事項の説明義務等
    探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
    探偵業者は契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

 

探偵業務の実施に関する規制
  • 探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
  • 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。

 

秘密の保持
探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。

 

探偵業者の従業者に対する教育
探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。

 

名簿の備付け等
  • 探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。
  • 探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

監督
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができます。

 

探偵興信所の監督省庁は警察

探偵興信所は、上記探偵業法に定められているように、監督省庁は警察(公安員会)となります。業務を行うにあたり、各都道府県の最寄り警察署にて届け出を行う必要があります。依頼先である探偵興信所の届出の有無や届出番号の確認は、その探偵興信所の所在地にある警察署で確認することができます。

 

法令違反に対する処分

探偵興信所は、探偵業法で定められた法令の規定に違反した場合において、適正な運営が著しく害される恐れがあると認められるとき、または指示に違反したときは業務の停止処分を受けることになります。その他、法第3条(欠格事由)に該当する場合、営業廃止処分を受けることになります。その他、規定に違反した場合の罰則が項目ごとに定められています。

 
 

探偵興信所は、法令厳守で業務を行っています。  

探偵興信所と個人情報保護法

個人情報保護法

個人情報の保護に関する法律は、個人情報の取扱いに関連する法律で略称は個人情報保護法といいます。2005年(平成17年)4月1日に全面施行しました。個人情報保護法および同施行令によって、5千件以上の個人情報を所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科されことになります。

 

探偵興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針

第1 目的
この指針は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に当たり、探偵興信所業者において個人情報の取扱いに関し講ずることが望ましい措置について定めることを目的とする。

 

第2 用語の定義
この指針において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
 

  1. 調査業務他人( 個人である者に限る。以下同じ。) の生命、身体、財産その他の権利利益の保護のために必要な人の所在又は行動に関する事項について、当該他人の需要に応じて調査し、その結果を当該他人に報告する業務
  2. 探偵興信所業務を行う営業
  3. 探偵興信所業務を行う営業
  4. 探偵興信所に1の事項について調査を依頼した者
  5. 対象者依頼者が探偵興信所に1の事項について調査を依頼した場合
    において、当該調査の目的となる人

 

第3 探偵興信所業者が講ずべき措置の特例
1. 探偵興信所業者がよるべき指針

個人情報を取り扱う探偵興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわらず、個人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行う者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針( 平成16年国家公安委員会告示第3 1号。以下「告示」という。) の規定並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。
 

2. 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例
  1. 保存期間
    探偵興信所業者は、依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、依頼者に明確に示すこと。
  2. 第三者提供の制限
    探偵興信所は、第三者に提供される個人データに係る告示第4 の2 ( 5 ) エにより、依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、あらかじめ告示第4 の2 ( 5 ) エ(ア) から(エ)までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。

 

3. 対象者の個人情報の取扱いに関する特例

(1)利用目的の特定

  1. 探偵興信所業者は、取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する目的以外の目的で利用しないこと。
  2. 探偵興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わないこと。
    い)依頼者における対象者の個人情報の利用目的が社会的差別の原因となるものであるおそれがあるとき。
    ろ)依頼者における対象者の個人情報の利用目的がストーカー行為等の規制に関する法律( 平成12年法律第81号) 第2条の「つきまとい等」目的その他違法なものであるおそれがあるとき。
    は)依頼者における対象者の個人情報の利用目的が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律( 平成13年法律第31号) 第1条第2項の被害者の所在の調査の目的その他不当なものであるおそれがあるとき。

(2) 適正な取得(法第17条)
探偵興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、盗聴器を使用するなどとるべき調査方法が法令に触れるあるいは当該調査方法によって法令に触れる結果を生じることがないようにするため、必要な措置を講じること。
 
(3) 利用目的の通知(法第18条)
探偵興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、「利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合( 法第18条第4項第1号) 」に該当し、その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、次の場合が考え得ること。

  1. 対象者が依頼者の配偶者( 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である場合であって、当該対象者について民法( 明治29年法律第89号) 第7 52条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行うとき。
  2. 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、依頼者が当該対象者に関し民法第8 20条の権利その他の法令上の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な事項について調査を行うとき。
  3. 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行うとき。
  4. 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、止するために必要な事項について調査を行うとき。

 

(4) 対象者の個人情報の利用の制限
探偵興信所業者は、対象者の個人情報について検索することができるように体系的に構成した個人情報データベース等を原則として保有しないこと。
 
(5) 利用目的達成後の破棄
探偵興信所業者は、対象者の個人情報について依頼者に報告したことにより利用目的を達成したときは、速やかに対象者の個人情報を破棄すること。
 

 

第4事業者団体の取組み
  1. 探偵興信所業者をその構成員に有する団体( 以下「事業者団体」という。) 及び事業者団体をその構成 員に有する団体( 以下「事業者団体等」という。)は、その構成員である探偵興信所業者( 事業者団体をその構成員に有する団体にあっては、事業者団体の構成員である探偵興信所業者。以下同じ。) が法、告示及びこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いの確保に積極的に取り組むよう、啓発、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めること。
  2. 事業者団体は、その構成員である探偵興信所業者に係る依頼者又は対象者からの苦情を受け付ける窓口を設け、苦情に適切に対応し、問題の解決を図るよう努めること。
  3. 事業者団体は、その構成員である探偵興信所業者に法、告示又はこの指針に違反する行為があると認めたときは、当該興信所業者に対して必要な改善を求め、又は必要な処分を行うこと。

 
 

個人情報保護法もしっかりと守って業務を行っています。  

探偵興信所と弁護士事務所

弁護士から探偵事務所・興信所へ調査依頼

司法事務所(弁護士)が、一般依頼者から受けた民事法務の中には離婚問題をはじめ、証拠が必要な場合があります。訴えを起こす際に相手側が事の事実を認めている場合などは、 特に証拠類を必要としなくてもスムーズに解決する場合もありますが、相手が事実を認めない場合や認めないだろうと判断をした場合、あらかじめ証拠を収集することもあります。そのような時に探偵興信所を利用する事があるのです。依頼者自身が集められる証拠類であれば問題はなくても証拠収集が困難な場合などは探偵興信所を利用した方が 確実で立証度の高い証拠が得られます。

 

探偵事務所・興信所依頼で得た証拠を弁護士へ

離婚問題やトラブル問題を抱えたとき、直接弁護士に相談をする方法と、弁護士に相談する前に探偵興信所に依頼をする方法があります。事の内容や状況にもよりますが、 弁護士に頼むほどの問題ではなかったり、自分で解決(示談・協議)をお考えの方は探偵興信所に証拠をとってもうだけの方もいます。どちらの手法が良いのかは人それぞれですが、 専門家による解決をお望みの場合は探偵興信所での証拠類を持って弁護士に相談をするべきです。

 
 

弁護士事務所も情報収集、証拠取集に探偵興信所を利用しています。  

探偵興信所と依頼人のトラブル事例

探偵興信所トラブル事例

探偵興信所と法令に関するトラブル事例

  • 突然探偵と名乗る人物から電話が入り、過去の完済済みの借金の過払い請求をしないかと誘ってきた。
  • 架空請求詐欺に引っかり、問題を解決しようと思い探偵にお願いしたが、結果的に二次被害に。
  • 行方調査を探偵に依頼したが、着手時に法外な金額を請求され、仕方なしに払ったが結果が判明しなかった。
  • 行動調査を依頼したが、相手に調査をしていることが知られてしまい、調査力を疑った。
  • 浮気調査後、報告書に、証拠となる写真や映像に対象となる人物の姿かたちが全く写っていなかった。。
  • 別れ工作の相談をしたら、必ず成功すると言われ高額で依頼したが、既に2年経過している。
  • 探偵に依頼をし、契約書も交わしたが、翌日から担当者、事務所と連絡がつかなくなった。
  • 探偵に依頼したが、翌日思い直しキャンセルをしたら契約金以上の違約金を請求された。

 

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探偵興信所の仕事ではありません

探偵興信所業は調査・情報収集を行う業務であると法律では定められているので、それ以外の業務は行っておりません。下記の業務は基本的に探偵興信所の仕事ではありませんので、トラブルなどが起きても探偵業法上の解決とは別になるため注意が必要です。

 

別れ工作

別れ工作とは、依頼を受けた特定の業者が、対象となる夫婦や恋人同士の関係を壊して別れに導かせたり、自分自身の結婚相手や恋人と別れる為に人為的に行う工作のことをを言います。その手法は依頼人のケースによって違いがあるようで、工作専門の人物が何事もなかったかのように自然に別れをもたらす動きをするというのが通常のようです。このような人為的工作を行う探偵、興信所は多く存在するようですが、人と人の関係をあたかも自然を装い工作し、依頼人の思いどおりの結果に結び付けるということは本来、探偵興信所が行う業務ではありません。また、人の気持ちをコントロール する事に絶対の保証はありえませんから、高額な費用を払って依頼してもその結果、何も状況が変わらないと言う事もありえます。

 

復縁工作

復縁工作とは、別れ工作同様、請け負う業者の専門の工作員によって一度別れた相手や、別れを言い渡されたが未だ気持ちが残っている人と自分を復縁させる事を言います。 一度気持ちの離れた男女を元の状態に戻すというのは、通常考えにくいものですが工作をサービスとする業者は、高額な費用で請け負い、時間をかけて工作を行うようです。 この場合も、注意しなければいけないのは必ずしも思い通りの結果になるとは限らないという事と、時間がかかれば費用等も多大なものになるということです。

 

その他、探偵興信所業務以外の項目

  • 債権・借金などの回収業務
  • 慰謝料請求やその交渉などの業務
  • 交渉等の立ち合い、代行業務
  • 公的文書の作成業務

 
 

探偵興信所が専門としている仕事(業務)は調査による情報収集です。  

はじめての探偵利用は必ずご相談を。お問い合わせはお気軽に。全国無料相談|0120-529-333|24時間いつでも受付

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