探偵興信所と法律
探偵興信所ガイド
探偵興信所業は、探偵業法の法律制定により公安員会への届出が義務付けられています。また探偵興信所業界は、関連法令を遵守し健全業務を徹底しています。ここでは探偵興信所と法律について詳しく解説しております。探偵興信所を利用される方は事前にご確認ください。
探偵事務所・興信所と法律について 【探偵興信所ガイド】
探偵業法について
探偵業法の概要
探偵興信所業務を行うためには、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)によって、営業所・事務所・会社の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会への届出が必要です。現在、全国で公安員会に届出をしている業者は、5千件〜6千件と言われています。
背景
探偵興信所等の調査業については、
等の悪質業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。それまで、日本国内には、探偵調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」が制定され、平成19年6月に施行されました。 |
探偵業法の目的
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。 |
定義と欠格事由
定義
「探偵業務」とは、
業務をいいます。この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。 |
欠格事由
次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。
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届出制の導入
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。 |
探偵業務の実施の原則
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契約時における探偵業者の義務
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
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探偵業務の実施に関する規制
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秘密の保持
探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。 |
探偵業者の従業者に対する教育
探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。 |
名簿の備付け等
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監督
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができます。 |
探偵興信所の監督省庁は警察
探偵興信所は、上記探偵業法に定められているように、監督省庁は警察(公安員会)となります。業務を行うにあたり、各都道府県の最寄り警察署にて届け出を行う必要があります。依頼先である探偵興信所の届出の有無や届出番号の確認は、その探偵興信所の所在地にある警察署で確認することができます。
法令違反に対する処分
探偵興信所は、探偵業法で定められた法令の規定に違反した場合において、適正な運営が著しく害される恐れがあると認められるとき、または指示に違反したときは業務の停止処分を受けることになります。その他、法第3条(欠格事由)に該当する場合、営業廃止処分を受けることになります。その他、規定に違反した場合の罰則が項目ごとに定められています。
探偵興信所と個人情報保護法
個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律は、個人情報の取扱いに関連する法律で略称は個人情報保護法といいます。2005年(平成17年)4月1日に全面施行しました。個人情報保護法および同施行令によって、5千件以上の個人情報を所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科されことになります。
探偵興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針
第1 目的
この指針は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に当たり、探偵興信所業者において個人情報の取扱いに関し講ずることが望ましい措置について定めることを目的とする。 |
第2 用語の定義
この指針において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
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第3 探偵興信所業者が講ずべき措置の特例
1. 探偵興信所業者がよるべき指針個人情報を取り扱う探偵興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわらず、個人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行う者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針( 平成16年国家公安委員会告示第3 1号。以下「告示」という。) の規定並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。 2. 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例
3. 対象者の個人情報の取扱いに関する特例
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第4事業者団体の取組み
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探偵興信所と弁護士事務所
弁護士から探偵事務所・興信所へ調査依頼
司法事務所(弁護士)が、一般依頼者から受けた民事法務の中には離婚問題をはじめ、証拠が必要な場合があります。訴えを起こす際に相手側が事の事実を認めている場合などは、 特に証拠類を必要としなくてもスムーズに解決する場合もありますが、相手が事実を認めない場合や認めないだろうと判断をした場合、あらかじめ証拠を収集することもあります。そのような時に探偵興信所を利用する事があるのです。依頼者自身が集められる証拠類であれば問題はなくても証拠収集が困難な場合などは探偵興信所を利用した方が 確実で立証度の高い証拠が得られます。
探偵事務所・興信所依頼で得た証拠を弁護士へ
離婚問題やトラブル問題を抱えたとき、直接弁護士に相談をする方法と、弁護士に相談する前に探偵興信所に依頼をする方法があります。事の内容や状況にもよりますが、 弁護士に頼むほどの問題ではなかったり、自分で解決(示談・協議)をお考えの方は探偵興信所に証拠をとってもうだけの方もいます。どちらの手法が良いのかは人それぞれですが、 専門家による解決をお望みの場合は探偵興信所での証拠類を持って弁護士に相談をするべきです。
探偵興信所と依頼人のトラブル事例
探偵興信所トラブル事例
探偵興信所と法令に関するトラブル事例
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探偵興信所の仕事ではありません
探偵興信所業は調査・情報収集を行う業務であると法律では定められているので、それ以外の業務は行っておりません。下記の業務は基本的に探偵興信所の仕事ではありませんので、トラブルなどが起きても探偵業法上の解決とは別になるため注意が必要です。
別れ工作
別れ工作とは、依頼を受けた特定の業者が、対象となる夫婦や恋人同士の関係を壊して別れに導かせたり、自分自身の結婚相手や恋人と別れる為に人為的に行う工作のことをを言います。その手法は依頼人のケースによって違いがあるようで、工作専門の人物が何事もなかったかのように自然に別れをもたらす動きをするというのが通常のようです。このような人為的工作を行う探偵、興信所は多く存在するようですが、人と人の関係をあたかも自然を装い工作し、依頼人の思いどおりの結果に結び付けるということは本来、探偵興信所が行う業務ではありません。また、人の気持ちをコントロール する事に絶対の保証はありえませんから、高額な費用を払って依頼してもその結果、何も状況が変わらないと言う事もありえます。
復縁工作
復縁工作とは、別れ工作同様、請け負う業者の専門の工作員によって一度別れた相手や、別れを言い渡されたが未だ気持ちが残っている人と自分を復縁させる事を言います。 一度気持ちの離れた男女を元の状態に戻すというのは、通常考えにくいものですが工作をサービスとする業者は、高額な費用で請け負い、時間をかけて工作を行うようです。 この場合も、注意しなければいけないのは必ずしも思い通りの結果になるとは限らないという事と、時間がかかれば費用等も多大なものになるということです。
その他、探偵興信所業務以外の項目
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