tantei request method 探偵興信所への依頼方法
探偵興信所への依頼方法と料金相場について tantei request method & fee
探偵興信所への依頼方法
電話による探偵相談
探偵の電話無料相談を利用する際は、出来るだけ詳しく状況説明を行い、今自分が持っている情報、調査によって得たい情報が何であるかを伝えることが重要です。電話相談は依頼を申し込むわけではありませんので、自分の情報を伝える必要はありません。探偵興信所の電話無料相談は24時間フリーダイヤルにて受付ております。 |
メールによる探偵相談
メール無料相談を利用する際は電話同様、詳しい状況説明、自分の知っている情報、調査によって得たい情報(事柄)を詳しく記入することで担当者からの回答が届きます。メール無料相談はサイト内の各ページに設置されておりますので、探偵興信所への調査相談、質問、料金相談、見積りなどにご利用ください。 |
面談による無料相談
電話やメール等による相談後、依頼に関する詳細相談、料金等に関する相談は探偵相談室にて受け付けております。面談でのご相談の際は、調査相手や内容に関する資料、情報、写真やデータ等、を準備しておくとスムーズに対応ができます。相談室は24時間予約制となっておりますので事前にご予約をお取りください。また、都合によって相談室へお越しいただけない場合は、相談員がご指定の場所へ伺うことも可能です。 |
料金見積もり
相談員に依頼の相談を行う際に料金見積もりを希望される方は、「調査料金見積もり希望」とお伝えいただくことで対応可能です。調査料金の見積もりは手法、期間、難易度等などによって人それぞれ違いが生じますので、相談の際は出来るだけ詳しく、相談員にお持ちの情報を伝えることが大切です。 |
探偵調査依頼のお申し込み
面談での無料相談後、依頼を行う際は、担当相談員にお伝えください。 探偵興信所への依頼お申し込みの際は下記の書類に記入する必要があります。
上記の必要書類に調査内容、料金、その他決め事を記入した上で依頼の申し込みが可能です。 |
探偵興信所の料金相場
探偵興信所の料金相場表
料金相場 | 浮気調査1週間 | 家出捜索15日間 | 信用調査30日間 |
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高めの 探偵興信所 |
基本料金・予備調査・機材 車両費・人件費・諸経費 合計120万円〜150万円以上 ※追加料金無し表示パック 料金等が多いのが特徴 |
基本料金・情報収集 成功報酬・諸経費等 合計70万円〜100万円以上 ※調査員人数など変動・ 1日5万円以上 |
基本料金・延長料金 諸経費等 合計50万円〜80万円以上 ※余分な情報も含め多くの 情報を収集することが多い |
一般相場の 探偵興信所 |
基本料金・予備調査・機材 車両費・人件費・諸経費 合計60万円〜90万円前後 ※1日単位での料金提示 任意延長の課金方式が特徴 |
基本料金・情報収集 成功報酬・諸経費等 合計50万円〜80万円前後 ※着手金・成功報酬金などの 設定が明確 |
基本料金・延長料金 諸経費等 合計30万円〜50万円前後 ※基本的な信用情報の パック調査が主流 |
安めの 探偵興信所 |
基本料金・予備調査・機材 車両費・人件費・諸経費 合計30万円〜60万円前後 ※少人数調査・成功報酬設定 必要最低限の調査が特徴 |
基本料金・情報収集 成功報酬・諸経費等 合計30万円〜60万円前後 ※少人数調査・必要最低限の 情報収集が特徴 |
基本料金・延長料金 諸経費等 合計15万円〜30万円前後 ※少人数調査・必要最低限の 情報収集が特徴 |
料金相場から予算に合う探偵興信所を探す
料金相場から自分の予算に合う探偵興信所を探したい、予算内での依頼をしたいとお考えの方は、探偵興信所(社)までお問い合わせください。無理のない調査プランをご提案、ご紹介致します。
探偵興信所への依頼注意点
犯罪行為・違法な差別的取扱いをするための依頼はできません
探偵興信所は、犯罪行為・違法な差別的取扱いをするための探偵調査依頼をお受けできません。探偵業法において探偵興信所は、依頼契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面の交付を受けなければならないこととなっております。(法第7条)
また、探偵興信所は、探偵調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないと規定されています。(法第9条)
重要事項説明書・契約書は必ず受領・保管することが大切です
探偵興信所は、依頼人と探偵業務を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼人に対し、下記に掲げる事項について書面(契約前書面)を交付して説明しなければならない決まりがあります。(法第8条第1項)
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探偵興信所は、依頼人と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面(契約後書面)を依頼人に交付しなければならない決まりがあります。(法第8条第2項)
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LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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