探偵料金-探偵wiki

  

 
探偵のことがなんでも分かる探偵wiki。このページでは「探偵料金」について説明しています。

 
(2024年2月2日 追記)

 

探偵料金

探偵料金概要

探偵読み

探偵料金:たんてい-りょうきん:タンテイ-リョウキン:detective fee

探偵料金の意味

探偵料金(たんてい-りょうきん)とは、探偵業務(他人の依頼を受けて、特定の人物の所在や行動に関する情報を収集し依頼者に報告する)を依頼する際に支払う費用をいいます。探偵料金は依頼先の探偵や興信所によって異なるため、事前の確認が必要となります。 

探偵料金について

探偵料金の取り決め方

探偵料金は依頼目的においてどのような調査を行うかで費用が異なります。調査を行う日数・調査員の人数・調査を行うために必要な事前情報の量等によって算出されます。調査の目的が同じだとしてもその内容によって異なり、依頼する事務所でも調査員の人数や調査の手法などで異なるケースもあります。専門的な知識や技術を要する調査や解決の難易度が高い調査では費用も比例して嵩むことがあります。主な調査内容別の平均的な探偵料金は以下の通りです。

  • 行動調査(尾行による行動確認−浮気調査、素行調査等)…1日からの調査が可能であり10万〜60万程度で依頼される方が多いです。
  • 行方調査(人探しや尋ね人に関する調査、家出人、失踪人探し等)…捜索までの年数が経っている場合費用が嵩むことが多く平均で15万〜120万程度で依頼される方が多いです。
  • 信用調査(取引相手や結婚相手等に対する信用度確認のための調査)…調査対象者によって異なり個人への調査では15万〜40万程度
  • 証拠収集調査(不貞証拠、嫌がらせ証拠、ストーカー証拠等の収集調査)…事前情報が豊富なほど費用を抑えることが出来10万〜80万程度で依頼されることが多い。その後のサポートによってまた費用は異なります。
  • セキュリティ関連(危機管理、情報漏洩対策、プライバシー防衛、盗聴器・盗撮器発見等)…対策における調査は5万〜15万程度であり、専門的な機器を要する調査では10万〜45万程度で行われています。

探偵料金の確認

探偵事務所を利用する場合は、まず依頼先を選定し直接相談をします。そうすることで、料金の見積もりが確認することができ、依頼契約するという流れになります。注意することとしてはその探偵興信所が、公安委員会への届出(※探偵関連項目参照)をしているか否かを確認する必要があります。

探偵事務所の料金の決まり

探偵事務所の調査料金は、探偵業界内の料金を統一することが独占禁止法2条6項に規定する「不当な取引制限」にあたることから、業界団体が目安料金の設定、団体内での料金指導ができことになっています。各探偵事務所ごとに料金設定をしているため、同じ条件や基準にて見積り依頼をすることが大事です。

探偵料金の種類

  • 調査料金:探偵が依頼に基づき調査を行うための料金。事前調査や延長の費用等が掛かることもあります。
  • 人件費:調査に必要な調査員の人数によって人件費がかかります。難易度の高い調査や人数を要する調査においては4名以上で行うこともあります。
  • 交通費: 探偵が移動する際の交通機関やガソリン代などが含まれる場合があります。
  • 宿泊費: 遠方での調査が必要な場合、宿泊費が発生することがあります。
  • 機材費: 調査に使用される機材やツールにかかる費用が含まれることがあります。
  • 報告書作成料: 調査結果を報告書としてまとめる際の料金が含まれる場合があります。
  • その他経費:調査に関連する飲食・店の利用・調査に必要なその他の経費が含まれる場合があります。
  • 調査後のサポート費用:調査後のアドバイスや法的手続きのサポートが必要な場合、それに伴う費用がかかることがあります。

探偵料金関連項目

探偵と法律

(届出)
探偵業を行うときは、営業を開始する日の前日までに、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、探偵営業の届出をする必要があります。届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。
 
(目的)
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることで、探偵業務の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
 

(探偵業務実施の原則)

  • 探偵業従事者等は、探偵業務を行うにあたり、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
  • 人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

 
(契約時の探偵業者の義務)

  • 探偵業従事者は、依頼人と契約を締結するときに、依頼人から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
  • 探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。また、探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

 
(探偵業務実施に関する規制)

  • 探偵業従事者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱い、その他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
  • 探偵業従事者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託できません。

 
(秘密の保持)
探偵業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。また探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。

探偵事務所関連リンク

探偵事務所関連リンク

LINE相談
探偵興信所公式LINE
探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。
LINE相談はこちら

探偵料金に関するご質問・お問い合わせ

探偵料金に関するお問い合わせ

探偵料金に関するご質問・お問い合わせ

お名前
お住まい地域
ご連絡先(固定電話・携帯)
メールアドレス
ご質問・お問い合わせ内容

はじめての探偵利用は必ずご相談を。お問い合わせはお気軽に。全国無料相談|0120-529-333|24時間いつでも受付

探偵興信所は、いつでも、だれもが安心して利用できる調査機関です。探偵興信所は全国の司法事務所に推奨されています。はじめて探偵興信所の利用をお考えの方は必ずご相談ください

  • 探偵興信所 24時間 無料相談見積もりフォーム 現在お持ちのお悩み、調査したい事柄、調査に関する希望や要望など、探偵興信所へ直接ご相談が可能です。

    ※送信した情報はすべて暗号化されますのでご安心下さい
    ※送信後24時間以内に返答が無い場合はお問合せ下さい
    ※お急ぎの方はお電話FAXでも無料相談ができます。

    お名前(匿名でも可)
    お住まい地域
    ご連絡先(固定または携帯)
    メールアドレス

    ※携帯アドレスはPCからの受け取り可に設定して下さい

    調べたい事柄(知りたい事)
    現時点の情報(今わかっている事)
    調査目的(要望・その他質問)
    希望予算
    円くらい

    真実を知ることの大切さをみなさまに 安心信頼 探偵興信所一般社団法人
    ページトップへ戻る