興信所-探偵wiki

 

 
探偵のことがなんでも分かる探偵wiki。このページでは「興信所」について説明しています。

(2023年12月27日 追記)

興信所

興信所概要

興信所読み

興信所:こうしんじょ:コウシンジョ:detective agency

興信所の意味

興信所(こうしんじょ)とは、対象となる個人や法人の経歴や身辺状況、資産、経営状態などを調査する商業機関をいいます。近年では、個人を対象とする調査で個人信用・結婚調査等も行っていることが多いです。

興信所について

興信所の仕事

興信所では法人(企業)をはじめ個人の信用調査、人物調査などを専門としています。しかし近年では、総合調査、興信所として幅広く調査依頼ができる業者が殆どです。下記のように興信所では様々な調査が日々実施されています。

  • 行動調査(尾行による行動確認−浮気調査、素行調査等)
  • 行方調査(人探しや尋ね人に関する調査、家出人、失踪人探し等)
  • 信用調査(取引相手や結婚相手等に対する信用度確認のための調査)
  • 証拠収集調査(不貞証拠、嫌がらせ証拠、ストーカー証拠等の収集調査)
  • セキュリティ関連(危機管理、情報漏洩対策、プライバシー防衛、盗聴器・盗撮器発見等)

興信所の利用法

興信所を利用する場合、その興信所の専門としている調査項目や得意としている項目などを事前に確認し、直接相談をすることが大切です。興信所業者によっては、料金等に違いが生じるケースも多いため、必ず見積もりを確認することが大事です。注意点として公安委員会への届出を確認する必要があるでしょう。(探偵業法-探偵wiki参照

興信所と探偵の違い

興信所と探偵が設立された当時では、依頼人のターゲットが異なり興信所は企業からの信用調査目的で利用されることが多く、探偵は個人からの民事事件に関する内容の依頼が多くありました。しかし、現代では興信所も探偵も変わらず幅広い項目の調査を行うようになったため大きな違いはないと言われています。

興信所関連項目

興信所と個人情報保護

興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針−警察庁

(目的)
この指針は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。) の施行に当たり、興信所業者において個人情報の取扱いに関し講ずることが望ましい措置について定めることを目的とする。
 

(用語の定義)
この指針において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

  1. 調査業務−他人の生命、身体、財産その他の権利利益の保護のために必要な人の所在又は行動に関する事項について、当該他人の需要に応じて調査し、その結果を当該他人に報告する業務。
  2. 興信所業務−調査業務を行う営業
  3. 興信所業者−興信所業を営む者
  4. 依頼者−興信所業者に1の事項について調査を依頼した者
  5. 対象者−依頼者が興信所業者に1の事項について調査を依頼した場合において、当該調査の目的となる人

 

(興信所業者が講ずべき措置の特例)

  1. 興信所業者がよるべき指針
    個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわらず、個人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行う者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針(平成16年国家公安委員会告示第31号。以下「告示」という)の規定並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。
  2. 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例
    (1)保存期間−興信所業者は依頼者の個人情報保存期間を設けるとともに、依頼者に明確に示すこと。
    (2)第三者提供の制限−興信所業者は、第三者に提供される個人データに係る告示第4の2(5)エにより、依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、あらかじめ告示第4の2(5)エ(ア)から(エ)までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。
  3. 対象者の個人情報の取扱いに関する特例
    (1)利用目的の特定
    ア 興信所業者は取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する目的以外の目的で利用しない。
    イ 興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わないこと。
     
    (ア)依頼者における対象者の個人情報の利用目的が社会的差別原因となるおそれがあるとき。
    (イ)依頼者における対象者の個人情報の利用目的がストーカー行為等の規制に関する法律(平成12年法律第81号)第2条の「つきまとい等」目的その他違法なものであるおそれがあるとき。
     (ウ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者の所在の調査の目的その他不当なものであるおそれがあるとき。
     
    (2)適正な取得(法第17条)
    興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、盗聴器を使用するなどとるべき調査方法が法令に触れるあるいは当該調査方法によって法令に触れる結果を生じることがないようにするため、必要な措置を講じること。
     
    (3)利用目的の通知(法第18条)
    興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において「利用目的を本人に通知し又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1 号)」に該当し、その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、次の場合が考え得ること。
     
     (ア)対象者が依頼者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)である場合であって、当該対象者について民法(明治29年法律第89号)第752条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行うとき。

     (イ)対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し又は義務を履行するために必要事項について調査を行うとき。

     (ウ)対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行うとき。

     (エ)依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、当該被害を防止するために必要な事項について調査を行うとき。
     
    (4) 対象者の個人情報の利用の制限
    興信所業者は、対象者の個人情報について検索することができるように体系的に構成した個人情報データベース等を原則として保有しないこと。
     
    (5) 利用目的達成後の破棄
    興信所業者は、対象者の個人情報について依頼者に報告したことにより利用目的を達成したときは、速やかに対象者の個人情報を破棄すること。

  4. 事業者団体の取組み
     
    1、興信所業者をその構成員に有する団体(以下「事業者団体」という)及び事業者団体をその構成員に有する団体(以下「事業者団体等」という) は、その構成員である興信所業者(事業者団体をその構成員に有する団体にあっては、事業者団体の構成員である興信所業者。以下同じ)が法、告示及びこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いの確保に積極的に取り組むよう啓発、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めること。
     
    2、事業者団体は、その構成員である興信所業者に係る依頼者又は対象者からの苦情を受け付ける窓口を設け、苦情に適切に対応し、問題の解決を図るよう努めること。
     
    3、 事業者団体は、その構成員である興信所業者に法、告示又はこの指針に違反する行為があると認めたときは、当該興信所業者に対して必要な改善を求め、又は必要な処分を行うこと。

 

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