浮気がバレてしまったら

浮気はされる側とする側の立場で考えや捉え方が大きく変わります。こちらでは、浮気がばれてしまった際にやるべきことについてご案内しています。浮気がバレて配偶者kら有責を問われている方は内容をしっかりと読み、これ以上ご自身の立場が悪くならないためにも心得をしておきましょう。
浮気が相手にバレてしまった時は
正直に話すべきか嘘をつくべきか
浮気の事実を正直に話す
自分の浮気が配偶者や恋人にバレてしまい、追求された時に素直に認め、話すときは相手のペースで話をする方が良いでしょう。まるで取り調べのような雰囲気になりますが、自らが浮気の一部始終を赤裸々に話すよりは、相手の知りたいことを断片的に答えることで、相手なりの解釈をしてくれるはずです。ただし、浮気の事実を認め、話をすると決めた以上は、中途半端な嘘は禁物です。事態を余計に悪化させる危険性があります。
浮気の事実を隠し通す
自分の浮気事実が、まだ相手には推測や憶測のレベルであれば、嘘をつくことで対処ができる場合もあります。嘘をつくことは決して良いことではありませんが、配偶者や恋人を傷つけることなく、浮気相手との関係を早期に断ち切り、整理することができるなら、良い結果となることもあります。ただし、嘘をつくと決めた以上は、浮気相手との再会は許されないと考えたほうが良いでしょう。
誠意を持って対処
配偶者に浮気の証拠を突きつけられたら
配偶者に自分の浮気を完全に立証(浮気の証拠を取得)されたら、下手な小細工や嘘はつかず、誠意を持って謝り、相手の要望や希望を聞くことが大切です。既に発覚してしまった浮気を肯定したり、開き直ると、事態は悪化していきます。また、離婚請求や慰謝料請求となった場合は、できる限りの対処をする必要があります。あまりに無謀な条件を突きつけられた場合でない限り相手の要望に沿って協議を行ないましょう。
浮気相手との関係を明確に
今後の判断は明確に
配偶者に浮気がバレてしまったとき、夫婦関係について考えるのは当然ですが、浮気相手との関係も考えなくてはなりません。不倫関係の場合、どちらが誘ってきたのか、既婚の事実を知っていたのか知らなかったのかなど、状況がどうであったかが調停や裁判などに影響してきます。場合によっては浮気相手に訴えを起こされることもあります。
たかが浮気・されど浮気
浮気や不倫をしている人の多くは、自分のその行為によって誰かが傷ついているとは考えていません。その場が楽しく、誰にも迷惑はかけていないと考えているかもしれません。現に浮気がバレてしまった時に、配偶者や恋人が自分に詮索したことに逆ギレするケースも多々あります。軽はずみな気持ちでしてしまった浮気でも、誰かを傷つける結果になるのであれば、その責任をとる義務があるといえます。
相手から慰謝料請求をされた場合
慰謝料とは
慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償金をいいます。精神的損害とは、所有物の破損等の財産的損害に対する概念であって、肉体的苦痛,悲嘆,恥辱等の精神的苦痛をいいます。不法行為の領域においては、身体侵害、自由・名誉侵害等に限らず、不法行為全般に関して精神的損害があれば、これに対する慰謝料が広く認められています。(民法710条)。
浮気慰謝料の相場
配遇者に浮気されたときの精神的苦痛は、人それぞれの感じ方によって異なるため、浮気慰謝料は、基本的な決まりはありません。浮気相手に請求する慰謝料の金額には上限がありませんので、相手から取りたいと思う金額を請求することが可能です。しかし、社会通念上の常識の範囲内の額を請求しなければ、相手側が受け入れない可能性が高いため、問題は長期化することも考えられます。 実際の浮気慰謝料の相場は、一般的に、20〜100万円(離婚した場合は100〜400万円)程度の金額を請求する人が多いため、その範囲内で相手の支払い能力をふまえて算出し、その金額を若干上回る程度の額が妥当だと言えるでしょう。
慰謝料を請求されたら
お互いの協議の上、慰謝料額が決定したら、速やかに支払う必要があります。調停や裁判等を利用する場合は、弁護士などの専門家が必要となるため、費用がかかります。できる限り穏便に、少しでも低額で解決をしたいと考えるのであれば、誠意をもって相手と協議することが大切です。
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浮気をしたことで離婚に
不貞行為による離婚
夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務があります。同居・協力・扶助義務の中には、夫・妻とも互いに、貞操を守る義務が含まれていますので、この義務に反して一方が「不貞行為」を行ったというときには、他方は配偶者の「不貞行為」を理由に離婚の請求をすることができます。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められない
自分が不貞を犯し、それによって婚姻関係を破綻させた配偶者でも、他方の配偶者に離婚の協議・離婚調停にて、合意ができれば離婚することができます。しかし、他方の配偶者が、離婚に応じない場合には、協議離婚・調停離婚はできないので、離婚を求めるには離婚訴訟を起こす必要があります。
