母親による子どもの連れ去りやDV|共同親権のメリット

現在は離婚後の子どもの親権は単独親権となっています。親権は母親が持つことがほとんどです。それは子どもに不利益がある場合でも変わりません。母親による子どもの連れ去り、DVや虐待は共同親権になることで防げるのか。共同親権のメリットについて解説します。
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【この記事を読んで分かること】
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子どもを本当に大事にできるのは誰?
共同親権制度の導入
共同親権とは?
離婚後も父・母ともに子の親権を持つ共同親権の導入を柱とした改正案が国会に提出されました。現在は父・母どちらか一方が親権を持つ単独親権となっていますが、法の施行後は単独親権から共同親権へ変更できるようになります。これはすでに離婚済みの元夫婦においても適用されます。
共同親権になることで何が変わる?
共同親権の元では、子どものことを父母が話し合って決める必要があります。子どもの進学や転居など双方の親権者の合意が必要となるため、この合意を盾に、子どもと同居していないもう一方の親が支配する懸念があることが指摘されています。また、父母の意見が折り合わない場合は裁判所が判断することになります。しかし、裁判には時間がかかります。決定が下される頃には、時間が経ちすぎているといった事が予想されます。急迫の事態においては同居親だけで判断できるとありますが、その中身はまだ何も決まっていない状態です。
共同親権のメリット・デメリット
共同親権のメリット
- 【親権争いがない】
- 【離婚後も責任が生まれる】
- 【養育費の不払いが減る】
- 【面会交流の制限がなくなる】
離婚後の子どもの親権争いから、離婚調停、離婚裁判となることは少なくありません。離婚話も長引き、夫婦の関係もますます悪化します。共同親権になれば親権争いがなくなるため、不必要な争いを避けることができます。結果的に、子どもの連れ去りが減ると考えられています。
共同親権の元では両親が子どもの生活に積極的に関与し、責任を共有することになります。子どもに関することをその都度、話し合い、双方で取り決める必要があるため、離婚後も子どもへの責任が生まれます。離婚後も両親が積極的に関与することは子どもにとっても心理的な安定を得ることができます。
離婚から数年後、最初は支払われていた養育費が徐々にと支払われなくなるというケースは多く見受けられます。これは親権を持たないことで、子どもへの責任や愛情が薄れていくことが原因といえます。共同親権では子どもと積極的に関わる権利があるため、養育費の不払いが減ると考えられます。
単独親権のもとでは、例えば「月に1回のみ」「養育費の支払い後」などの取り決めに従い、面会交流をする必要があります。共同親権の元ではこのような制限がなく、子どもと頻繁に会うことができます。
共同親権のデメリット
- 【DVから逃れられない】
- 【話し合いの負担】
- 【意見の不一致】
- 【子どもの負担が大きい】
- 【離婚後の転居ができない可能性がある】
共同親権では虐待やDVのおそれがある場合は、家庭裁判所が判断をして単独親権にしなければならないとしています。しかし、問題は虐待やDVの物的証拠がない場合、裁判所が適切にそれを判断できるかということです。DVをするような人物は外面がよく、周囲の人間には温厚な人と映っていることもあります。DVからやっと逃れたのに裁判所がそれを公正に正しく判断できるのかといった懸念点が残ります。
友好的に離婚する夫婦の方が珍しいでしょう。夫婦関係の悪化から離婚に至ったケースでは、話し合うことを負担と感じます。話し合いすらまともにできなくなったから離婚をしたのに、価値観の異なる元夫婦が離婚後に子どものことについて話し合うことは精神的・時間的負担が大きくなります。
共同親権の元では子どものことを双方で決める必要があります。しかし、双方の意見が対立した場合、子どもにも影響を与えることになります。例えば子どもの進学先です。双方の意見が対立する場合は裁判をし、裁判所が決定を下すことになりますが、共同親権になればこのような事案が続出し、決定までに時間を要することが予想されます。結果的に子どもが希望する進学先に行けない、受験の機会を逃すといったことが起こる恐れがあります。
双方意見が言える共同親権。親の意見が異なる場合、子どもはそれに振り回されてしまうでしょう。面会交流を負担と感じる場面も出てきます。子どもにとっては両親ともに大事な存在です。だからこそ、子どもの負担が大きくなってしまいます。
居所指定権とは、親権者が子どもの居所を指定する権利のことを言います。共同親権に居所指定権が含まれた場合、もう一方の親の同意がない限り、離婚後も家を出ることができない可能性があります。実家への出戻りや引っ越し、地方移住や海外移住、子どもの留学などにも制限が出る可能性があります。また、DVが原因で離婚した場合では、元配偶者に転居先を隠して生活をしていますが、共同親権に居所指定権が含まれると居所が知られてしまう恐れがあります。
母親による子どもの連れ去り、DVは共同親権で回避できるのか
母親の影響
子どもの連れ去りは違法とされています。それでも子どもの連れ去りは今もなくなりません。連れ去り目的の多くは子どもの親権です。DVから逃れるために子どもを連れ去る場合もありますが、DVの加害者が子どもを連れ去ることもあるのです。母親による連れ去り、DV、虐待。子どもに不利益であっても親権を持つ母親。暴力の被害者である父親が親権を奪われる現実もあるのです。
浮気をしても親権は母親に
妻の浮気が原因で離婚をしたが、親権は妻が持つことになったといったケースはとても多く見られます。これは不貞行為と子どもの養育は相関しないと考えられているためです。そして、親権は母親が持つべきという根強い考えも根底にあります。しかし、母親の新しい恋人が子どもを虐待死させるといった事件はたびたび報道されています。子どもよりも自分の恋愛や幸せを優先する母親は実際にいるのです。親権を奪われた父親は子どもの生活ぶりを知ることさえできないのです。
共同親権導入で連れ去りや面会拒絶は減るのか
共同親権導入の目的は、子どもの連れ去りや面会交流の拒絶を減らすためでもあります。同意のない連れ去り、一方的な離婚訴訟、母親による面会交流の拒絶。子どもにとって不利益でもない父親が真っ当に子どもに会わせてもらえないケースは非常に多いのです。共同親権の導入でこのような問題が減ると期待されています。
妻のDVの証拠を集めておく
DVの証拠
DVや虐待があるとき、共同親権は認められません。裁判所が判断し、子どもの養育が不適切だと判断されれば単独親権となります。妻によるDVは増加傾向にあります。DVには身体的な暴力だけでなく、暴言なども含まれます。しかし、これらを立証するには証拠が必要になります。
DVの証拠になるもの
- 警察やDV相談機関への相談記録
- 怪我をしたときの写真
- 暴れている様子を記録した音声や動画
- 日記やメモ
- 暴れたあとの部屋の写真
- 第三者の証言
- 暴行を受けた診断書
- 暴言の音声データ
警察相談専用電話 | #9110 |
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DV相談+(プラス) | 0120-279-889、チャットやメール相談も可 |
DV相談ナビ | #8008 |
DVや浮気をでっちあげる妻
自分を有利にさせるために、事実ではないDVや浮気をでっちあげる女性もいます。何が事実で何が嘘なのか。証明できる証拠が全てです。父親が親権を得るのは簡単ではありません。共同親権になれば、子どもの養育に大きく関わることができます。しかし、それを阻もうとする母親もいるでしょう。母親による子どもの連れ去りやDV、虐待がある場合は少しでも多くの証拠を収集しておきましょう。
証拠相談は探偵興信所へ
DVや暴言などの証拠収集の不明点は探偵興信所へご相談ください。証拠収集の伝授や、証拠の吟味などの協力を行っております。探偵興信所が証拠収集を行うことも可能です。証拠収集について不安がある方はご相談ください。また、すでに離婚しているが共同親権を求められる可能性があり、不安をお抱えの方もお気軽にご相談ください。
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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まとめ
同意なく子どもを連れ去り、親権を取るケースは他人事ではありません。裁判所では母親によるDV等は過去のもので、現在の子どもの監護には問題ないとし、母親の親権を認めた例もあります。共同親権の導入で連れ去りによる親権獲得は減り、父親も子どもの養育に関われると期待されています。母親の意思で子どもを父親から引き離すといったことが減るかもしれません。




※相談事例は当探偵興信所へ依頼をされた依頼人の事実に基づき内容を一部変更して掲載しています。 |
