DV、モラハラ離婚|共同親権導入の問題点

共同親権の導入がXでもトレンド入りしました。今、世間が関心を持っている共同親権。離婚原因がパートナーのDVやモラハラの場合の共同親権はどうなるのか。問題点を解説します。
最終更新日
【この記事を読んで分かること】
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子どもが人質になり得る共同親権
共同親権制度の導入
共同親権とは?
離婚後も父・母ともに子の親権を持つ共同親権の導入を柱とした改正案が国会に提出されました。現在は父・母どちらか一方が親権を持つ単独親権となっていますが、法の施行後は単独親権から共同親権へ変更できるようになります。これはすでに離婚済みの元夫婦においても適用されます。
共同親権になることで何が変わる?
共同親権の元では、子どものことを父母が話し合って決める必要があります。子どもの進学や転居など双方の親権者の合意が必要となるため、この合意を盾に、子どもと同居していないもう一方の親が支配する懸念があることが指摘されています。また、父母の意見が折り合わない場合は裁判所が判断することになります。しかし、裁判には時間がかかります。決定が下される頃には、時間が経ちすぎているといった事が予想されます。急迫の事態においては同居親だけで判断できるとありますが、その中身はまだ何も決まっていない状態です。
共同親権のメリット・デメリット
共同親権のメリット
- 【親権争いがない】
- 【離婚後も責任が生まれる】
- 【養育費の不払いが減る】
- 【面会交流の制限がなくなる】
離婚後の子どもの親権争いから、離婚調停、離婚裁判となることは少なくありません。離婚話も長引き、夫婦の関係もますます悪化します。共同親権になれば親権争いがなくなるため、不必要な争いを避けることができます。
離婚から数年後、最初は支払われていた養育費が徐々にと支払われなくなるというケースは多く見受けられます。これは親権を持たないことで、子どもへの責任や愛情が薄れていくことが原因といえます。共同親権では子どもと積極的に関わる権利があるため、養育費の不払いが減ると考えられます。
離婚から数年後、最初は支払われていた養育費をだんだんと払わなくなるというケースは多く見受けられます。これは親権を持たないことで、子どもへの責任や愛情が薄れていくことが原因といえます。共同親権では子どもと積極的に関わる権利があるため、養育費の不払いが減ると考えられます。
単独親権のもとでは、例えば「月に1回のみ」「養育費の支払い後」などの取り決めに従い、面会交流をする必要があります。共同親権ではこのような制限がなく、子どもと頻繁に会うことができます。
共同親権のデメリット
- 【DVから逃れられない】
- 【話し合いの負担】
- 【意見の不一致】
- 【子どもの負担が大きい】
- 【離婚後の転居ができない可能性がある】
共同親権では虐待やDVのおそれがある場合は、家庭裁判所が判断をして単独親権にしなければならないとしています。しかし、問題は虐待やDVの物的証拠がない場合、裁判所が適切にそれを判断できるかということです。DVをするような人物は外面がよく、周囲の人間には温厚な人と映っていることもあります。DVからやっと逃れたのに裁判所がそれを公正に正しく判断できるかといった懸念点が残ります。
友好的に離婚する夫婦の方が珍しいでしょう。夫婦関係の悪化から離婚に至ったケースでは、共同親権について話し合うことを負担と感じます。話し合いすらまともにできなくなったから離婚をしたのに、価値観の異なる元夫婦が話し合うことは精神的・時間的負担が大きくなります。
共同親権では子どものことを双方で決める必要があります。しかし、意見が対立した場合、子どもにも影響を与えることになります。例えば子どもの進学先です。両親の意見が対立する場合は裁判をし、裁判所が決定を下すことになりますが、共同親権になればこのような事案が続出し、決定までに時間を要することが予想されます。結果的に子どもが希望する進学先に行けない、受験の機会を逃すといったことが起こる恐れがあります。
双方意見が言える共同親権。親の意見が異なる場合、子どもはそれに振り回されてしまいます。面会交流を負担と感じる場面も出てくるでしょう。子どもにとっては両親ともに大事な存在です。だからこそ、子どもの負担が大きくなってしまいます。
居所指定権とは、親権者が子どもの居所を指定する権利のことを言います。共同親権に居所指定権が含まれた場合、もう一方の親の同意がない限り、離婚後も家を出ることができない可能性があります。実家への出戻りや引っ越し、地方移住や海外移住、子どもの留学などにも制限が出る可能性があります。また、DVが原因で離婚した場合では、元配偶者に転居先を隠して生活をしていますが、共同親権に居所指定権が含まれると居所が知られてしまうことになります。
元配偶者のDV・モラハラの立証が困難
DV・モラハラ離婚
DVや子どもへの虐待などを理由に離婚した場合では、共同親権は認められず、単独親権としなければならないとしています。これは裁判所が決定を下すことになりますが、果たして立証できるのでしょうか。DVや虐待ではその証拠を残している人の方が少ないかもしれません。配偶者の目を盗んで逃げるように避難する人もいます。さらに立証が難しいのが精神的DVや性的虐待です。モラハラ、経済DV、子どもへの性的虐待…。立証できなければ、拒否をしても共同親権になる可能性があります。これは離婚後も元配偶者の支配から逃れられない可能性が出てくるということです。
DV加害者の支配が続く
DV加害者の中にはDVや虐待の自覚がない者もいます。自覚がないため復縁を望み、離婚を認めなかったり、相手に嫌がらせをするためにわざと調停などを引き延ばすケースもあります。また、調停員がDV加害者のウソを鵜呑みにし、和解案の受け入れを提案することもあります。DV被害者はなかなか加害者から逃れることができません。やっと離婚できたとしても共同親権になることで、被害者と加害者の関係が続くかもしれません。「子どもの進学先に同意をしてほしければ、〇〇をしろ」というように元配偶者の脅しや支配から逃れられない可能性があります。
DVやモラハラがある場合は証拠を残しておくということ
証拠
共同親権の成立を待って離婚をしようと考える人も出てきています。現在、婚姻関係にあり、同居中である場合は、配偶者のDVやモラハラ、精神的DVなどの証拠を残しておくようにしましょう。DV相談機関に相談する、殴られた証拠写真を撮っておくなどの対策があります。ただし、命の危険がある場合は今すぐに逃げてください。
DVの証拠になるもの
- 警察やDV相談機関への相談記録
- 怪我をしたときの写真
- 様子を記録した音声や動画
- 日記やメモ
- 配偶者が暴れたあとの部屋の写真
- 第三者の証言
- 暴行を受けた診断書
警察相談専用電話 | #9110 |
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DV相談+(プラス) | 0120-279-889、チャットやメール相談も可 |
DV相談ナビ | #8008 |
モラハラや経済DVの証拠
モラハラなどの精神的DVや経済DVも立派な暴力です。しかし、身体的な暴力と異なり、立証や証拠収集が難しい場合があります。
- 配偶者の暴言などの音声、LINEなど
- 生活費を入れてもらえないことが分かる通帳記録
- 配偶者の借金記録
- 日常の様子を記録した日記、メモ
- モラハラを受けていることが分かる動画
- 医師の診断書
- 生活費やお小遣いなどお金に関する音声、LINEなど
証拠相談は探偵興信所へ
DVやモラハラの証拠収集の不明点は探偵興信所へご相談ください。証拠集めの方法の伝授や、証拠の吟味などの協力を行っております。探偵興信所でもDVやモラハラの証拠収集が可能です。証拠収集について不安がある方はご相談ください。また、すでに離婚しているが共同親権を求められる可能性があり、不安をお抱えの方もお気軽にご相談ください。
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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まとめ
共同親権の導入には多くの課題が残されています。しかし、成立する見込みで現在動いています。モラハラやDV被害者にとっては共同親権の導入は歓迎できるものではありません。DVやモラハラの立証は難しく、本来なら単独親権であるべきが共同親権に変更される恐れがあります。DVやモラハラに遭っているいる方は証拠収集、情報収集が重要です。




※相談事例は当探偵興信所へ依頼をされた依頼人の事実に基づき内容を一部変更して掲載しています。 |
