ストーカー規制法で身を守る
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ストーカー規制法のしくみ、ストーカー行為等を禁止する措置、ストーカー規制法による処罰、ストーカーへの損害賠償(慰謝料)請求についてご案内します。 |
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ストーカー規制法を正しく使うには
ストーカー規制法のしくみ
ストーカー規制法はどのような法律か
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2000年11月24日から、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)が施行されました。これによってストーカー行為は違法であり、犯罪であるということが法律により定められました。これは被害者にとって大きな前進となりました。ストーカー被害を受けたら、早めに警察に相談することです。法律に定める「つきまとい等」の行為がどうかわからなくても、適切な対処を求めておくことができます。 つきまとい等やストーカー行為と認められると、警察は被害者の身辺警護をするとともに、ストーカーに対し、「警告」や「禁止命令」を出してくれ、場合によっては「刑事事件」として取り扱ってくれるようになりました。 |
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ストーカー行為等を禁止する措置
被害者は「警告」の申出が出来る
「つきまとい等」をされた場合に、警察本部長や警察署長などに対して、その「つきまとい等」にかかる警告を求める旨の申出をすると、一定の要件の下に警察本部長などからストーカーに対して、「更に反復して当該行為をしてはならない旨」を警告してもらうことができます。
ストーカー規制法 |
第四条一項 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。 |
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ストーカー規制法による処罰
警告でダメなら禁止命令が出る
警告を受けた者が、警察署長等の警告に従わず、「つきまとい等」を更に繰り返した場合には、公安委員会が警告を受けた者に対して「禁止命令」を出すことができます。
ストーカー規制法 |
第五条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該警告に係る前条第一項の申出をした者の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
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ストーカーは刑法による処罰を受けることもある
ストーカーは刑務所行きもある
ストーカー行為が犯罪行為であることは言うまでもありません。警察署長の警告や国家公安委員会の禁止命令等を無視して行為を繰り返すのも犯罪で、違反者には懲役刑が科せられることもあります。
公安委員会から禁止命令を受けた者が、命令を無視してストーカー行為を続けると、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられ、それ以外の禁止命令違反者に対しても、「50万円以下の罰金」という罰則が設けられています。
ストーカー規制法 |
第十四条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
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ストーカーへの損害賠償(慰謝料)請求もできます
ストーカーに慰謝料請求をする
ストーカーの被害者は、その危害から身を守るため、警察に身辺保護を頼んだり、警告の申出や刑事告訴が出来ることはお分かりになったと思います。そして、あなたが実際に損害を被った場合には損害賠償請求ができます。請求できるのは、被害者の生命や身体が傷つけられたり、所有物が壊されたりしたことによる財産的損害に対する賠償と精神的損害に対する慰謝料です。ストーカー行為の証拠を取るために探偵に支払った調査費用、通勤通学経路を変えた場合の増額交通費、さらに引っ越し費用など相当な範囲で請求できます。
民法 |
第七〇九条 故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
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