職場でパワハラに遭っている|専門家が教える専門知識

 

職場によるいじめ、嫌がらせ(パワーハラスメント)トラブルの解決方法  
 
自分の働く職場での環境は健全であるべきですよね。しかし現実的にはパワハラやセクハラ、マタハラがちまたでは横行しており我慢している方も多いのではないでしょうか。実際、我慢の限界を超え精神的苦痛で悩んでいる方が大勢いるのも事実です。職場でのハラスメントでお困りの方は専門家へご相談ください。
 

職場でのいじめ、嫌がらせ(パワーハラスメント)

職場のハラスメント問題

ハラスメント問題とは

ハラスメント問題は決して他人事ではなく働いている全ての人に関わることを認識しなければなりません。
 今までは、人手不足により、みなし残業やある程度無視された労働時間というグレーゾーン等が存在しましたが、これからは時代と共に改善されていくこととなります。
 

 
 

相談件数

職場での「いじめ、嫌がらせ」において全国の労働局に寄せられた相談件数が平成21年から平成30年まで右肩上がりに増え続け、なんと過去最高の82,797件の相談数に達してしまいました。(平成21年は38,000件程。※厚生労働省データ)こういった状況も踏まえて政府は平成31年ハラスメント対策の強化に関する法改正がなされました

 
 

法改正 パワハラ防止法

2019年6月5日、職場における各種ハラスメントに関する改正法が公布されました。これまで法律で規定されていなかったパワーハラスメントに対する事業主の義務化が規定され、また従来より規定のあったセクシャルハラスメント等に対する事業主の義務化が強化されました。2020年6月1日より施行されています。但し、パワハラについて中小企業は2022年3月まで努力義務となる見通しです。このことから不景気も多大に影響していますが、この10年間で職場環境や人間関係等がうまくまわっていない職場が大変に増加していることがよくわかります。

 
 

どのようなことがパワハラにあたるのか

パワハラの対象とは

パワハラの範囲は大変に広く複雑ですが、大きく分けて6種類に分類できます。(分類以外にも対象となりうる事案もあります)
 
 

  1. 身体的な攻撃=暴行、障害
  2. 精神的な攻撃=脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言
  3. 人間関係からの切り離し=隔離、仲間外れ、無視
  4. 過大な要求=業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
  5. 過小な要求=業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
  6. 個の侵害=私的なことに過度に立ち入ること

ハラスメントをうけた被害者は一体どうなるのか

ハラスメントを受けた被害者

このハラスメント問題は実に深刻であり職場環境が理由で自殺してしまうショッキングなケースも増加しました。被害者が負う責任については、ついつい世間一般では見過ごされがちです。実はその後のことにこそ大きな問題があり、単に一個人や会社だけの問題じゃありません。色々なハラスメントにより精神的に悩み、うつによる休職をすれば有休を消化しながら療養していくわけですが、問題の解決が出来ていない会社へ復帰するには並大抵の精神力や気力では難しくなってしまいます。また復帰がかなわないと自動的に辞職に追い込まれてしまいます。そして退職してしまうと賃金はもらえなくなり生活していく上で更なるストレスが二重に襲いかかることとなります。
 
 
退職により職場という集団から離脱することで、被害者は集団=社会から孤立してしまうことになります。また再度、社会復帰するには、相当な時間が必要となる場合が多いです。そして問題となる加害者はというと、何の責任追求をされることもなく会社に残ることで更なる被害者が増えていくという負の連鎖が繰り広げられていくのです。会社としては、従業員の数が減り続け生産性が低下した結果、売上も低下するといった形になりかねません。最悪の場合、会社としての事業も立ち行かなくなる恐れもでてくるのです。

 
 

どのように法が改正された、強化された

パワハラの定義

今回、労動施策総合推進法においてパワーハラスメントに関する内容が初めて規定されたことが大きいです。そして次の3つの要素があるものとして定義がされています。
 
労動施策総合推進法におけるパワーハラスメントの定義
 

  1. 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  3. 労働者の就業環境が害されること

 
 
労動施策総合推進法では雇用管理上の防止措置が義務づけされています。この防止措置を果たしていない会社があった場合、厚生労働大臣による指導や勧告が行われることがあり、さらに、指導や勧告に従わない場合においては、会社の名前が公表されてしまいます。また加害者は損害賠償責任や刑法上の責任を負う可能性があります。※ 昨今はインターネットにて情報が瞬く間に燃え広がりますので、会社の名前が公表されるのは、会社にとって致命的な問題となりかねません。

 
 

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法律が改正されて、これからはハラスメント問題に真剣に取り組み対応していかないといつ自分が加害者、被害者になるかもしれません。今までは大丈夫だったでは決して通用しないのです。人生において大半の時間を費やす仕事なのですから健全な職場環境整備はそれぞれ私たちの課題なのかもしれません。
法律は改正されましたがまだまだ、職場のいじめや嫌がらせは沢山あり我慢している人が多くいらっしゃいます。誰にも相談できなく悩み困っている方はサポートも含め相談を承りますので是非ご利用ください。メールにて24時間受付しております。
 

 
 

職場でパワハラに遭っている方への解決方法|専門家が教える問題解決方法は探偵興信所専門家が書きました  
 
 

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※相談事例は当探偵興信所へ依頼をされた依頼人の事実に基づき内容を一部変更して掲載しています。

 

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