豊後大野市【盗聴盗撮被害のご相談】

盗聴盗撮被害に関する基礎知識

豊後大野市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例

盗聴盗撮被害の相談事例

  • ひとり暮らしの自宅でお風呂に入っていると、誰かに覗かれているような気になるときがある
  • 自宅のパソコンの中身が誰かに覗かれているような気がしているがはっきりと分からず困っている
  • 自宅周辺に毎日同じ人が同じ時間帯に居るので気になるが何か調べているのか不安
  • 通勤時に自分の真後ろにいる人がいつも同じで何か撮られているような気がするが言えない
  • 自宅マンションに住む人が自分の部屋を覗いたり、盗聴をしているように感じる

 

豊後大野市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。

盗聴被害とは

盗聴

盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。

盗聴器の種類と主な周波数

盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。

  • 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
  • コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
  • 文房具や置物などに設置するタイプ
  • コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ

 
主に利用される周波数

UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz
VHF 139.970MHz 139.940MHz

盗撮被害とは

盗撮

盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。

盗撮被害の多い場所

  • 自宅の自室内
  • 自宅のトイレや風呂場
  • 会社や公共施設の更衣室やトイレ
  • 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
  • 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ

盗聴盗撮と法律

盗聴盗撮に関わる法律

盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。

盗聴盗撮行為に関連する法律

  • 刑法第12章130条(住居侵入等)
    正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に進入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する
  • 軽犯罪法1条
    理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者は、拘留または科料となる
  • 電波法施行規則6条
    第4条第1号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう
    1、当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、値以下であるもの322Mhz以下322MHzを超え10Hz以下毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト
  • 電波法第110条
    次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
    1、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を開設した者
    2、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を運用した者
  • 有線電気通信法第14条
    第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する

 

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盗聴盗撮被害の対処法・解決方法

盗聴盗撮被害にあったら

盗聴盗撮被害にあったら

 
盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。

専門家による発見業務

盗聴器盗撮器発見調査プラン

 

盗聴盗撮被害の相談窓口
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