怪しい行動を取る夫の対処法

離婚件数は20年前に比べ3割ほど減少しました。しかし、反対に増え続けているものがあります。それが熟年離婚です。20年前は年間1万件ほどだったのに対して、2021年は4万件と約4倍に膨れ上がっている熟年離婚。熟年離婚にはさまざなな理由があります。その中でも、夫の度重なる浮気問題が大きな理由となっています。浮気する夫は中年になっても浮気します。むしろ中年の浮気こそ一番厄介な浮気です。妻が夫の行動を怪しいと思ったとき、妻はどんな対処を取れば良いのか。夫の怪しい行動の裏側には何があるのか。それぞれ解説します。
最終更新日 2023/3/27
【この記事は下記の方に向けた内容です】
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夫の怪しい行動の真相を調べる行動調査
夫の怪しい行動には理由がある
妻の勘は当たる
妻の勘は恐ろしいほどよく当たります。最近の夫の行動が怪しいと感じたら、やはり、夫は妻に何か隠し事があるといえるでしょう。夫の怪しい行動の裏側には、女性の存在があることが多くなります。しかし、怪しい行動の裏側は浮気だけにはとどまりません。浮気を疑い調査をしたが、浮気の方がマシだったと思えるような結果に繋がることもあります。いずれにせよ、妻の勘はAIよりも正確といえるかもしれません。
夫の怪しい行動
夫の怪しい行動をまとめました。最近の夫の様子に多く当てはまったら、隠し事があるとみて間違いないでしょう。
- 自室に閉じこもりがち
- スマホを肌身離さない
- 帰りが遅い、休日に出掛ける
- 午前様が増えた
- LINEの返信が遅い、既読にならない
- 現金を使用している
- 夫の態度・顔つきが変わった
夫の怪しい行動を解説
スマホは情報の宝庫です。妻に言えないことがある夫は、やすやすとスマホを手放すことはありません。スマホとは、お風呂もトイレも一緒です。スマホを机に置く際も、裏側に向けて置きます。それまでスマホに頓着がなかったなら、なおさら怪しいといえます。
また、家族と過ごす時間が減ったということは、その時間を浮気相手に使っている可能性があります。飲み会や残業、休日出勤が突然増えた場合には、注意が必要でしょう。LINEの返信が遅いといったことも浮気相手に、返信しないよう咎められている可能性があります。既婚者と浮気するような女性は、独占欲や顕示欲の強い女性といえます。いずれ、妻に自身の存在をアピールするかもしれません。
キャッシュレス社会となった現代では、お金を使った履歴が全て残ります。家族カードを妻が保有している場合は、クレカを使うと使用履歴が丸見えです。そのため妻に行動を知られたくないときは、現金を使うことが多くなります。お金の使い道を知られたくない行動として浮気以外に、キャバクラ通いや風俗通いといったことも考えられます。
怪しい夫の行動を調査した結果
実際に、妻より夫の行動調査の依頼を受け調査した結果、浮気以外の事実にたどり着いた事例をご紹介します。
- 風俗にハマっていた
- オンラインカジノに大金をつぎ込んでいた
- 借金をしながらパチンコしていた
- パパ活していた
- 会社を辞めていた
夫の怪しい行動の背景には、浮気の事実があることが断然多くなります。しかし、少数ですが上記に挙げたよな結果も報告されます。妻の知らぬ間に、借金をしてまで大金をギャンブルに使い込んでいたという結果は、浮気よりも深刻な事態かもしれません。過去には800万の借金をしていたことが判明したケースもありました。浮気は考えられないが夫の行動が怪しいと感じたら、別の角度から疑ってみることも大事なことかもしれません。
※事例は一部内容を変更して掲載しています。
夫の怪しい行動を妻が調査
個人で行える行動調査
同じ屋根の下で暮らす妻が夫の行動に怪しさを感じたら、高確率で隠し事があるといえます。その際に、ご自身で夫の行動を知らべる方法をご紹介します。しかし、注意が必要です。妻が夫の行動を怪しいと感じるということは、またその逆もあるということです。生活を共にしているからこそ、夫も妻の行動が目につきます。自身にやましさを感じている夫は、妻が自分を疑っていることに気づくかもしれません。ご自身で調査をするときは十分注意してください。
- 夫を尾行する
- 車にGPSを取り付けて行動を把握
- 部屋にボイスレコーダーを設置
- スマホの盗み見
- 夫の行動を記録
これらは同じ生活空間にいる妻だからこそできることでもあります。しかし、妻であっても違法行為となりうるものもあります。例えば、GPSやボイスレコーダーを仕込むといったことです。夫婦の共有である部屋や車に仕掛けて、得た情報は裁判でも証拠となりますが、夫の個人の所有物(通勤バッグや衣類など)に仕掛けるのは違法となります。違法に得た情報は証拠として採用されません。
スマホの盗みも同様で、大変リスクのある行為です。ご自身で調べる際は、裁判で正式に証拠として認められる方法で知り得たものかといったことに注意する必要があります。また妻が夫を調べていることが、夫にバレたら夫婦関係にひずみが生まれる可能性があります。注意してください。
探偵興信所への相談
探偵興信所では、対象者の怪しい行動の事実を突き止める行動調査を行っております。違法な方法での証拠収集はいたしません。裁判となった際にも提出できる証拠となっております。
体験談『実家に帰る夫』
頻繁に実家へ帰る夫|相談者30代女性
『夫とは結婚して今年でちょうど10年になります。子どもはいません。夫婦2人で生活しています。今では、夫婦というより兄弟に近い関係です。お互い異性としてはすでに見ておらず、5年以上セックスレスです。私も働いているので、自分のことは自分でするような生活です。休日も2人で過ごすことは滅多にありません。夫は休日になると、頻繁に県内の義実家へ行きます。GWや連休は泊まりで行くこともあります。義両親は元気で、介護の必要などありません。私としては、そんなに頻繁に義実家に行く理由はないと思っています。だから本当は夫は浮気してるんじゃないかと疑っています。正直、私たちは男女としても、夫婦としても終わっています。離婚を考えているので、夫が浮気しているなら私としては好都合なんです。離婚を私に優位に進めたいので、浮気の証拠が必要なんです。一度だけ自分で尾行してみたのですが、途中で見失いやめました。それにバレそうな気がして続けられませんでした。義実家に行くという夫が、本当はどこへ行っているのか調査をお願いします。』
調査提案
調査内容 | 夫の行動調査 |
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日数・時間 | 7日間 |
費用 | 40万円(経費別) |
調査を終えた依頼者の声
夫が浮気をしているのは薄々勘づいていましたが、ここまであからさまな行動をしていたかと思うと、怒りを超え呆れてしまいます。浮気相手と仕事帰りに待ち合わせしたり、しかも私の会社付近で!私にバレてもいいんだろうなっていう開き直りを感じます。浮気相手とおそろいの指輪をしている証拠写真を見て、2人にとって邪魔なのは私の方なんだと気付きました。離婚に少し迷いがあったのですが、踏ん切りがつきました。2人に慰謝料をきちんと請求して離婚しようと思います。
行動調査に関する質問
行動調査の概要
行動調査とは、尾行や張り込みなど行い、対象者の不明な行動を明らかにしていく調査です。行動調査によって、夫が隠している事実が明らかになります。それは浮気かもしれません。ギャンブルかもしれません。依頼者の想像を超える事実が明らかになることもあります。しかし、夫を疑ってばかりの生活は辛いものです。真実が知りたいという方は、探偵興信所の無料相談窓口をご利用ください。また、浮気をしていることは分かっているが証拠がないという場合も、行動調査によって浮気の証拠を集めることが可能です。ご相談ください。
行動調査に関する質問と答え
質問1:行動調査中、対象者を見失った場合はどうなるのですか? 答え1:案件によって対象者を追うことが非常に困難と判断した場合は、調査員を増やして行動調査を実施させていただきます。過去に2名以上の調査員が対応した際、対象者を見失ったことはございません。 |
質問2:夫は過去に何回も私に浮気がバレています。かなり警戒心が強いのですが、調査は可能ですか? 答え2:可能です。事前にそういった事情がある場合は、調査がバレないよう注意して行います。経験豊富な調査員が担当とすることもあります。 |
質問3:調査依頼した後で日程や調査時間の追加をしなければいけなくなった場合どうしたらいいのですか? 答え3:必要に応じて追加費用をお支払いしていただき、引き続き調査を行っていきます。その場合は、その都度担当相談員へお問合せください。 |
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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無料相談窓口の案内
夫の行動が怪しいとき
ご自身で夫の行動を調べるには限界があります。そういったときはプロに調査を頼るのも検討してください。ご自身でできることの中に、夫の行動を記録するといったがあります。これは、裁判でも証拠となります。また、行動調査を依頼する際にも重要な情報となります。夫の行動が怪しいと感じたら夫の行動を記録することから始めてください。帰宅時間や出張日、家の中での気になる言動、夫に感じる妻目線の変化など、どんな些細なことでも記録してください。この記録が重要な証拠となるかもしれません。
お悩みの方の相談窓口
相談は24時間、メール・電話で受け付けています。夫の行動で、お悩みの方は無料相談窓口をご利用ください。



※相談事例は当探偵興信所へ依頼をされた依頼人の事実に基づき内容を一部変更して掲載しています。 |
