田村市の盗聴盗撮被害はこちら - 福島
盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 福島
田村市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例
盗聴盗撮被害の相談事例
- ひとり暮らしの自宅でお風呂に入っていると、誰かに覗かれているような気になるときがある
- 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
- 自宅のパソコンの中身が誰かに覗かれているような気がしているがはっきりと分からず困っている
- 自宅周辺に毎日同じ人が同じ時間帯に居るので気になるが何か調べているのか不安
- 通勤時に自分の真後ろにいる人がいつも同じで何か撮られているような気がするが言えない
田村市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。 |
福島県 はじめての依頼 |
【探偵興信所ガイド】はじめての探偵興信所選び。福島県内で探偵事務所や興信所に、はじめて調査依頼をお考えの方は、良い探偵興信所を選ぶために、当相談室をご利用ください。依頼知識を予め知る事で安心して利用することができます。福島県のはじめての探偵興信所選び |
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盗聴被害とは
盗聴
盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。
盗聴器の種類と主な周波数
盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。
- 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
- コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
- 文房具や置物などに設置するタイプ
- コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ
主に利用される周波数
UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz VHF 139.970MHz 139.940MHz |
福島県 料金見積り窓口 |
いざ探偵に依頼しようとした時、一番気になるのは依頼費用ではありませんか?高いから質が良い、安いから仕事が雑、そう判断するのは賢明ではありません。大切なのは適正な料金で依頼すること。私たち福島探偵興信所では、あなたに合う興信所を紹介する際に無料で見積りをさせて頂きます。また他社で「見積りを出してもらったけど高すぎない?」といったときも適正価格かどうか私たちが判断いたします。依頼費用が原因で問題解決が後回しになるなんてこんな悲しいことはありません。少しでも料金費用面に不安がある方は、ぜひ私たち福島県探偵興信所一般社団法人にご相談ください。料金見積り依頼窓口(全国対応) |
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盗撮被害とは
盗撮
盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。
盗撮被害の多い場所
- 自宅の自室内
- 自宅のトイレや風呂場
- 会社や公共施設の更衣室やトイレ
- 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
- 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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福島県内の 調査対応地域 |
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、本宮市 伊達市、矢祭町、塙町、楢葉町、富岡町、鏡石町、下郷町、国見町、柳津町、三島町、金山町、浅川町、古殿町、小野町、広野町、三春町、石川町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、只見町、南会津町、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津美里町、矢吹町、棚倉町、川俣町、桑折町、葛尾村、会津坂下町、飯舘村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、湯川村、昭和村中島村、鮫川村、川内村、北塩原村、天栄村、大玉村、檜枝岐村 探偵興信所福島県の調査地域 |
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盗聴盗撮と法律
盗聴盗撮に関わる法律
盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。
盗聴盗撮行為に関連する法律
- 刑法第22章175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する - 軽犯罪法1条
理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者は、拘留または科料となる - 電波法第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない - 電波法第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
1、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を開設した者
2、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を運用した者 - 電気通信事業法第179条
電気通信事業者取扱中に係る通信の秘密を侵したものは、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する
盗聴盗撮被害の対処法・解決方法
盗聴盗撮被害にあったら

盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。
専門家による発見業務


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