紀の川市【盗聴盗撮被害のご相談】 - 和歌山
盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 和歌山
紀の川市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例
盗聴盗撮被害の相談事例
- 引越して数ヶ月、自室内が盗聴されている気がして市販の機材で調べたら反応した
- 自宅周辺に毎日同じ人が同じ時間帯に居るので気になるが何か調べているのか不安
- ひとり暮らしの自宅でお風呂に入っていると、誰かに覗かれているような気になるときがある
- 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
- 自宅のパソコンの中身が誰かに覗かれているような気がしているがはっきりと分からず困っている
紀の川市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。 |
和歌山県内の 探偵興信所サービス |
探偵興信所和歌山県では、和歌山県内の探偵興信所のサービス向上のために定期的な調査研修・情報管理教育等を全従業員及び関連各所にて行っております。依頼人が安心して探偵興信所を利用できる環境づくりを心がけております。和歌山県探偵興信所サービス向上について |
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盗聴被害とは
盗聴
盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。
盗聴器の種類と主な周波数
盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。
- 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
- コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
- 文房具や置物などに設置するタイプ
- コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ
主に利用される周波数
UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz VHF 139.970MHz 139.940MHz |
和歌山県内の 調査対応地域 |
和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、串本町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、太地町、すさみ町、那智勝浦町、上富田町、古座川町、北山村 探偵興信所和歌山県の調査地域 |
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盗撮被害とは
盗撮
盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。
盗撮被害の多い場所
- 自宅の自室内
- 自宅のトイレや風呂場
- 会社や公共施設の更衣室やトイレ
- 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
- 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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和歌山県 探偵興信所料金 |
調査依頼の料金は、すべての探偵事務所・興信所が料金を統一にすることが独占禁止法2条6項に規定する「不当な取引制限」にあたることから、各探偵興信所それぞれに独自の料金基準を設定し、調査内容、手法、期間などによって見積りを行うこととなっております。和歌山県内での探偵興信所料金をお知りになりたい方は、相談室へお問い合わせください。和歌山探偵興信所の調査料金 |
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盗聴盗撮と法律
盗聴盗撮に関わる法律
盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。
盗聴盗撮行為に関連する法律
- 刑法第34章230条(名誉毀損)
公然と事実を指摘して、人の名誉を傷つけた者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金とする - 軽犯罪法1条
理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者は、拘留または科料となる - 電波法施行規則6条
第4条第1号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう
1、当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、値以下であるもの322Mhz以下322MHzを超え10Hz以下毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト - 電波法第109条
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する - 有線電気通信法第9条
有線電気通信の秘密は、侵してはならない
盗聴盗撮被害の対処法・解決方法
盗聴盗撮被害にあったら

盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。
専門家による発見業務


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