吉野川市【盗聴盗撮被害のご相談はこちら】 - 徳島

盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 徳島

吉野川市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例

盗聴盗撮被害の相談事例

  • 会社の更衣室で不自然な置物があったり、物の配置がよく変わっていることがあり不安を感じる
  • 会社の会議室で盗聴器のような小さな機器を見つけたがそれが何なのかわからない
  • 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
  • 自宅周辺に毎日同じ人が同じ時間帯に居るので気になるが何か調べているのか不安
  • 自宅のパソコンの中身が誰かに覗かれているような気がしているがはっきりと分からず困っている

 

吉野川市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。
徳島県内の
調査対応地域
徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、石井町、上板町、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、つるぎ町、東みよし町、佐那河内村 探偵興信所徳島県の調査地域

盗聴被害とは

盗聴

盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。

盗聴器の種類と主な周波数

盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。

  • 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
  • コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
  • 文房具や置物などに設置するタイプ
  • コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ

 
主に利用される周波数

UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz
VHF 139.970MHz 139.940MHz
徳島県
調査依頼の流れと手順
これから探偵興信所に依頼をお考えの方は、依頼の流れをよく理解しておきましょう。特にはじめて依頼をするときは、依頼の流れを事前に知っておくことで、安心して探偵興信所へ出向き、スムーズに依頼ができます。徳島県探偵興信所依頼の流れについて

盗撮被害とは

盗撮

盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。

盗撮被害の多い場所

  • 自宅の自室内
  • 自宅のトイレや風呂場
  • 会社や公共施設の更衣室やトイレ
  • 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
  • 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
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盗聴盗撮と法律

盗聴盗撮に関わる法律

盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。

盗聴盗撮行為に関連する法律

  • 刑法第22章175条(わいせつ物頒布等)
    わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する
  • 電波法第4条(無線局の開設)
    無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない
    1、 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
    2、 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備、のみを使用するもの
    3、 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令の定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみをしようするもの
    4、 第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局
  • 電波法第110条
    次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
    1、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を開設した者
    2、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を運用した者
  • 電気通信事業法第179条
    電気通信事業者取扱中に係る通信の秘密を侵したものは、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する
  • ストーカー規制法第2条
    1、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
    2、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
    3、面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
    4、著しく粗野又は乱暴な言動をすること
    5、電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること
    6、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
    7、その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
    8、その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと

 

盗聴盗撮被害の対処法・解決方法

盗聴盗撮被害にあったら

盗聴盗撮被害にあったら

 
盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。

専門家による発見業務

盗聴器盗撮器発見調査プラン

 

盗聴盗撮被害の相談窓口

徳島県内の公共機関・弁護士会のご案内

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徳島県警察署
徳島東/徳島西/徳島北/鳴門/小松島/阿南/那賀/牟岐/板野/石井/吉野川/阿波/美馬/つるぎ/三好
徳島県裁判所
徳島地方裁判所/徳島地方裁判所阿南支部/徳島地方裁判所脇町支部/徳島簡易裁判所/鳴門簡易裁判所/阿南簡易裁判所/牟岐簡易裁判所/脇町簡易裁判所徳島池田簡易裁判所/川島簡易裁判所/徳島家庭裁判所/徳島家庭裁判所阿南支部/徳島家庭裁判所脇町支部/徳島家庭裁判所牟岐出張所/徳島家庭裁判所池田出張所
徳島県弁護士会
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