興信所での契約後の手順のご案内 - 埼玉

 

興信所での契約後の手順のご案内  
 

興信所へ初めて依頼した際の流れとは?今回は「興信所での契約後の手順」のご案内ご説明いたします。興信所への依頼は誰もが初めてのことでわからないことも多いため、事前に確認してご自身に不利のない契約を行えるようにしておきましょう。

 
 

興信所での契約後の手順のご案内|その流れと注意点 - 埼玉

興信所での契約後の手順|初めてご利用される方へ

初めて興信所をご利用になる方の中には、電話相談の段階で「無理矢理契約になってしまう」と思われている方や、「情報は一切話したくないが、料金を知りたい」という方が少なくありません。これらの状況は、必要以上に興信所を恐れている、もしくは怪しんでいるからこそのものでしょう。
 
 
人は、自分が「よくわからないもの」、「得体の知れないもの」に対して恐怖心を抱きます。興信所という業種や利用方法のご案内も、「よくわからない」、「知らない」からこそ、警戒をしてしまうものです。
 
 
そこで今回は、興信所へ依頼した後の手順のご案内ご説明致します。注意事項なども併記しているので、これから初めて興信所を利用される方は参考にご覧ください。
 
 
また、調査契約前の手順のご案内は「興信所への相談手順のご案内」をご確認ください。

 
 

埼玉県内の
調査対応地域
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興信所での契約後の手順と、その注意点

@調査に関する企画会議 調査の契約を受けた興信所は、各依頼内容に応じた調査の準備に入ります。例えば依頼者の予算内で調査を行うことになった場合など、限られた調査員人数・調査日・調査機材などで確実に成果を得るための綿密な「企画会議」が行われます。
A調査に関する予備調査 企画会議だけでは不透明な部分も当然あります。
それが「調査現場の状況分析」です。主に以下のようなことが確認されます。
 

  • 事前情報に誤りはないか
  • 現場の地理状況の確認
  • 対象者の予想経路確認

 
例えば張り込み調査などを行う場合など、調査開始場所は張り込みに適した場所なのか?、または適していないならば他にどのような方法で調査を実行するのか?、などの問題点を洗い出します。
こればかりは調査員が実際に現場に赴き、知識と経験を元に見定めを行わなければなりません。興信所では、このことを「予備調査」などと呼びます。
 
なんの現場情報もなく、調査当日にいきなり現場に行き調査を行うというような興信所もあるようです。その場合は
 

  • 現場で不測の事態に対応できず調査失敗になる
  • 不測の事態に対応するため調査経費をかけてしまう

 
などのトラブルが発生する場合があります。
事前に予備調査を行ってくれる興信所なのか、確認をしておきましょう。

B調査スタート 調査企画会議や予備調査で定められた内容に則り、調査は行われていきます。
 
殆どの興信所が、調査の相談をする際の「相談員」と、調査を実行する「調査員」とは別の人物です。そのため、調査の現場の情報や調査中の情報は、調査員から相談員に報告され、その相談員から依頼者に伝えられるということになります。これは
 

  • 調査の効率化をはかる
  • 個人情報を保護する

 
などの目的があります。そのため、依頼者に関する内容も必要最低限の情報以外は調査員に伝えられていません。
 
稀に「探偵を雇う」という認識をしている依頼者の場合、自身の意思で調査員と連絡を取り自由に動いてもらこうとが出来ると勘違いされている方がいるので注意が必要です。
 
原則的に依頼者と調査員は接点がないものと考えましょう。
依頼者と調査員が接点を持つような場合は、その興信所の規模が窺い知れるということです。

C調査結果の報告 調査が終了すると、その調査の一部始終は興信所によって「調査報告書」や「調査データ」として仕上げられ、依頼者に報告されることになります。
 
調査内容から、調査報告書を必要としない場合もあります。
そのため最近では、調査報告書代金などを別料金で設けている場合があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
 
またその調査結果を訴訟や法廷などで利用したい場合などは、事前にその旨を伝えておく必要があります。調査報告書に調査に関わった人物の情報を掲載するなどの変更が必要になる場合もあるからです。
埼玉県内の
料金適正診断
埼玉県内の探偵興信所から提示される「調査料金見積もり」自分自身が想定していた料金とかけはなれている場合は、すぐには依頼せず、その料金が適正であるか確認が必要です。見積書や契約書の料金金額に不安がある方や納得のいく料金ではないと感じた方はお問い合わせください。埼玉県の依頼料金適正診断

興信所との契約書は依頼人にとっても必要なもの

興信所に調査依頼を行う場合は、必ず契約書を交わす必要があります。もし相談した先の興信所で契約書や重要事項説明書などの書類がない興信所は悪徳業者の可能性が高いです。すぐに依頼を中止して他の興信所に相談しましょう。興信所との契約書はご自身を守るためにも必要なものです。万が一契約書を交わしていない興信所から高額請求をされても、契約書がないことによってご自身の立場が不利になってしまうこともあります。正しい知識を持って、興信所の利用をしてください。

 
 

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依頼している興信所に不安を抱えた場合

現在依頼をしている興信所に対して不安や不審を感じた場合には、他の興信所や探偵に相談されることをお勧めします。もちろん警察でも可能です。探偵や興信所は警察の管轄の下で業務を行っているため、必ず業法番号を取得しています。まずは業法番号があるかどうかを確認しましょう。また、不審なことや不安なことがある場合は他の興信所や探偵に相談することも一つの方法です。ご自身だけで解決しようとはせずに、上記の契約後の手順と照らし合わせて不審な点があればご相談ください。探偵興信所(社)では、他の興信所に依頼をした方からのご相談もお受けしています。

 
 

無料相談窓口の案内

興信所での契約について不安や心配なことがある場合は、探偵興信所(社)へご相談ください。事前に契約について、契約後の流れについて知っておくことで有意義な依頼となるようご自身でも努めましょう。無料相談は24時間対応しています。

 
 

埼玉県内の公共機関・弁護士会のご案内

埼玉県内の公共機関・弁護士会のご案内

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埼玉県弁護士会
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