悪徳探偵興信所についての注意点 (1/4) - 茨城

悪徳な探偵興信所とは?
今回は「悪徳探偵興信所についての注意点」についてご説明いたします。

悪徳探偵興信所について

探偵興信所のイメージ

探偵興信所をイメージした時に、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?
年配の方の中には、悪いイメージを持たれている方も少なくないでしょう。
それだけ昔は、秘密を扱う業種でありながら探偵興信所というものが無法地帯であったことを示しています。

 

探偵興信所の法制度と現在

現在は「探偵業について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資すること」を目的として、2007年6月1日に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」により、業界の健全化がなされています。

確かにこの法整備によって以前よりも悪徳探偵興信所というものは減少しました。
しかし未だに探偵興信所への苦情相談・クレーム相談が後を絶たないのも事実です。

 

トラブルの原因とその対策

やはり探偵興信所という業種は一生のうちに何度も利用するようなものではありません。
そのため両者における認識のズレや、注意不足によってトラブルが引き起こされてしまうのでしょう。
それならば探偵興信所の利用者側も、最低限の知識を身につけておくことが必要です。

 
そこで今回は、悪徳探偵興信所についての注意点を全4回にわたってご説明致します。
対応策なども併記しておりますので、これから初めて探偵興信所を利用される方は参考にご覧ください。
 

茨城県
調査依頼の流れと手順
これから探偵興信所に依頼をお考えの方は、依頼の流れをよく理解しておきましょう。特にはじめて依頼をするときは、依頼の流れを事前に知っておくことで、安心して探偵興信所へ出向き、スムーズに依頼ができます。茨城県探偵興信所依頼の流れについて

注意点@ 探偵業の届出の有無

探偵業の届出とは?

「探偵業の業務の適正化に関する法律」により、「探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければならない」と定められています。
そのため、探偵興信所は公安委員会への届出を済まさなければ営業をしてはいけないことになっています。

 

届出の対応策−届出番号の有無

探偵業の届出を済ませると、探偵業届出証明書を交付されます。
その中に「公安委員会届出番号」が記載されています。
 
ホームページや会社案内などに、この「公安委員会届出番号」の記載がない場合などは注意が必要です。その届出番号こそが、探偵業の届出を行っている証明になるからです。
 
また、記載があったとしても、不安であれば最寄りの警察署へ連絡して届出番号の確認を行うべきでしょう。

 

探偵業法より−探偵業の届出

以下は「探偵業の業務の適正化に関する法律」より、第四条(探偵業の届出)を抜粋したものです。
日本国内の全ての探偵業を行う者が、下記にしたがったうえで営業を行わなければなりません。
参考にご覧ください。
 

第四条  探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 一  商号、名称又は氏名及び住所
 二  営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
 三  第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
 四  法人にあっては、その役員の氏名及び住所
2  前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
 
探偵業の業務の適正化に関する法律 第四条 探偵業の届出より

 

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