小野市【盗聴盗撮被害のご相談はこちら】 - 兵庫

盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 兵庫

小野市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例

盗聴盗撮被害の相談事例

  • 自宅内で電話をしていると雑音がしたり、途中で電話が切れてしまうことが多い
  • 自宅マンションに住む人が自分の部屋を覗いたり、盗聴をしているように感じる
  • 自宅で話している内容がなぜか外部の人が知っているということが度々あり気持ち悪い
  • 会社の会議室で盗聴器のような小さな機器を見つけたがそれが何なのかわからない
  • 自宅周辺に毎日同じ人が同じ時間帯に居るので気になるが何か調べているのか不安

 

小野市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。
兵庫県
リスクコンサル
私たちは個人さま意外にも企業様からの依頼も多くお受けしております。自社内の不正事実の確認(社員の社外活動調査、風評情報の収集)、競合他社に関する情報収集(経営状況の確認、他社社員の動向調査)、市場に関する調査(新規出店時の現地調査、海外進出時の現地調査等)、企業間のトラブル調査など、様々な情報を収集し御社の利益保全にご協力します。秘密厳守を徹底しておりますのでどんなことでもご相談ください。兵庫県法人向けリスクコンサルティングサービス

盗聴被害とは

盗聴

盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。

盗聴器の種類と主な周波数

盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。

  • 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
  • コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
  • 文房具や置物などに設置するタイプ
  • コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ

 
主に利用される周波数

UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz
VHF 139.970MHz 139.940MHz
兵庫県
調査依頼の流れと手順
これから探偵興信所に依頼をお考えの方は、依頼の流れをよく理解しておきましょう。特にはじめて依頼をするときは、依頼の流れを事前に知っておくことで、安心して探偵興信所へ出向き、スムーズに依頼ができます。兵庫県探偵興信所依頼の流れについて

盗撮被害とは

盗撮

盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。

盗撮被害の多い場所

  • 自宅の自室内
  • 自宅のトイレや風呂場
  • 会社や公共施設の更衣室やトイレ
  • 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
  • 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
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盗聴盗撮と法律

盗聴盗撮に関わる法律

盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。

盗聴盗撮行為に関連する法律

  • 刑法第40章261条(器物損壊等)
    他人の物を壊したり傷つけた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する
  • 電波法第109条
    無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
  • 有線電気通信法第9条
    有線電気通信の秘密は、侵してはならない
  • 電気通信事業法第4条
    電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後のおいても、同様とする
  • ストーカー規制法第2条
    1、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
    2、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
    3、面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
    4、著しく粗野又は乱暴な言動をすること
    5、電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること
    6、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
    7、その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
    8、その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと

 

盗聴盗撮被害の対処法・解決方法

盗聴盗撮被害にあったら

盗聴盗撮被害にあったら

 
盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。

専門家による発見業務

盗聴器盗撮器発見調査プラン

 

盗聴盗撮被害の相談窓口

兵庫県内の公共機関・弁護士会のご案内

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