契約時に取り交わす書類について|その3 - 兵庫

 

契約時に取り交わす書類について|その3  
 

調査契約時に必要な書類とは?今回は「契約時に取り交わす書類」についてご説明いたします。

 
 

契約時に取り交わす書類について|誓約書編 - 兵庫

契約時に取り交わす書類について

契約時の書類−その不備とは

探偵興信所と契約をする時には、必ず契約時にいくつかの書類を交わさなければいけないことになっています。悪徳探偵興信所の特徴として挙げられるもののひとつに「契約時の書類の不備」があります。
これは主に契約時に交わさなければいけない書類を交わさずに、口頭だけで調査依頼を受注したり、書類は交わしているもののその内容が適切でなかったり、書類の種類が不足していたりする場合を指します。

 
 

契約時に交わす書類とは

現在の探偵興信所では、探偵業法により契約時に依頼者と以下の書類を取り交わすように規定されています。
 
 

  • 誓約書
  • 重要事項説明書
  • 調査契約書(調査申込書)

 
 
これら3種類の書類を取り交わさない探偵興信所には注意が必要でしょう。
その契約は正式なものではないからです。
 
 

契約時に交わす書類とは  
 
今回は、契約時に取り交わす書類について全3回にわたってご説明致します。注意点なども併記しておりますので、これから初めて探偵興信所を利用される方は参考にご覧ください。

 
 

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契約時の書類@ 誓約書

誓約書とは?

探偵業法の第七条(書面の交付を受ける義務)には、次のように記されています。


 
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

 
つまり、調査目的を依頼者の方に約束していただく書類ということです。
近年では探偵興信所の調査によって得られた情報を、ストーカーなどの犯罪行為に用いる事件が後を絶ちません。当然、探偵興信所は契約前に調査の目的などをお聞きします。その際、上記の探偵業法に記されているような「違法な行為」を目的とした調査依頼であることを知ったときは、探偵業務を行ってはいけないことになっています。そのため、依頼者の方に「調査目的以外の違法行為に調査結果を使用しません」ということを誓約していただく必要があるのです。

 
 

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誓約書における注意点

誓約書の注意点

この誓約書は、依頼者側から探偵興信所へ交付されるものなので契約後に依頼者の手元には残りません。
また殆どの場合は、探偵興信所側でフォーマットを用意しているので、自身で全てを記載する必要はありません。ただし、誓約内容をよく読んでから署名・捺印をするようにしましょう。

 
 

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