五所川原市【盗聴盗撮被害】 - 青森

盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 青森

五所川原市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例

盗聴盗撮被害の相談事例

  • 通勤時に自分の真後ろにいる人がいつも同じで何か撮られているような気がするが言えない
  • 引越して数ヶ月、自室内が盗聴されている気がして市販の機材で調べたら反応した
  • 自宅マンションに住む人が自分の部屋を覗いたり、盗聴をしているように感じる
  • 自宅周辺に毎日同じ人が同じ時間帯に居るので気になるが何か調べているのか不安
  • 自宅のパソコンの中身が誰かに覗かれているような気がしているがはっきりと分からず困っている

 

五所川原市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。
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メール無料相談
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盗聴被害とは

盗聴

盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。

盗聴器の種類と主な周波数

盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。

  • 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
  • コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
  • 文房具や置物などに設置するタイプ
  • コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ

 
主に利用される周波数

UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz
VHF 139.970MHz 139.940MHz
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調査対応地域
青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、三戸町、五戸町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、藤崎町、大鰐町、中泊町、野辺地町、 田子町、南部町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、階上町、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村、六ヶ所村、新郷村、西目屋村田舎館村、東通村 探偵興信所青森県の調査地域 - 青森

盗撮被害とは

盗撮

盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。

盗撮被害の多い場所

  • 自宅の自室内
  • 自宅のトイレや風呂場
  • 会社や公共施設の更衣室やトイレ
  • 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
  • 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
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盗聴盗撮と法律

盗聴盗撮に関わる法律

盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。

盗聴盗撮行為に関連する法律

  • 刑法第22章175条(わいせつ物頒布等)
    わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する
  • 軽犯罪法1条
    理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者は、拘留または科料となる
  • 電波法第4条(無線局の開設)
    無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない
    1、 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
    2、 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備、のみを使用するもの
    3、 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令の定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみをしようするもの
    4、 第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局
  • 電波法第59条
    何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない
  • 有線電気通信法第14条
    第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する

 

盗聴盗撮被害の対処法・解決方法

盗聴盗撮被害にあったら

盗聴盗撮被害にあったら

 
盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。

専門家による発見業務

盗聴器盗撮器発見調査プラン

 

盗聴盗撮被害の相談窓口

青森内の公共機関・弁護士会のご案内

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青森県弁護士会/八戸支部/弘前支部
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