青森市|盗聴盗撮被害 - 青森
盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 青森
青森市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例
盗聴盗撮被害の相談事例
- 会社の更衣室で不自然な置物があったり、物の配置がよく変わっていることがあり不安を感じる
- 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
- 自宅周辺に毎日同じ人が同じ時間帯に居るので気になるが何か調べているのか不安
- 自宅内で電話をしていると雑音がしたり、途中で電話が切れてしまうことが多い
- 会社の会議室で盗聴器のような小さな機器を見つけたがそれが何なのかわからない
青森市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。 |
青森県内の メール無料相談 |
探偵興信所のメールフォーム無料相談を利用する際は、出来るだけ詳しく状況説明をご記入いただき、今自分が持っている情報、調査によって得たい情報が何であるかをお伝えください。送信後48時間以内に専門家による返信が届きます。【注意】メール無料相談は調査依頼の申し込みではありません。メール無料相談(無料メール相談青森県) |
---|
盗聴被害とは
盗聴
盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。
盗聴器の種類と主な周波数
盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。
- 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
- コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
- 文房具や置物などに設置するタイプ
- コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ
主に利用される周波数
UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz VHF 139.970MHz 139.940MHz |
青森県内の 調査対応地域 |
青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、三戸町、五戸町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、藤崎町、大鰐町、中泊町、野辺地町、 田子町、南部町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、階上町、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村、六ヶ所村、新郷村、西目屋村田舎館村、東通村 探偵興信所青森県の調査地域 - 青森 |
---|
盗撮被害とは
盗撮
盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。
盗撮被害の多い場所
- 自宅の自室内
- 自宅のトイレや風呂場
- 会社や公共施設の更衣室やトイレ
- 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
- 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
---|
青森県内の 探偵興信所紹介 |
探偵興信所では青森県内の登録探偵事務所・興信所のご紹介を行っております。依頼先でお困りの方や、信頼のできる探偵興信所をお探しの方はご利用ください。青森県内の探偵興信所のご紹介 |
---|
盗聴盗撮と法律
盗聴盗撮に関わる法律
盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。
盗聴盗撮行為に関連する法律
- 刑法第12章130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に進入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する - 刑法第40章261条(器物損壊等)
他人の物を壊したり傷つけた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する - 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない
1、 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
2、 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備、のみを使用するもの
3、 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令の定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみをしようするもの
4、 第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局 - 電波法第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない - 有線電気通信法第9条
有線電気通信の秘密は、侵してはならない
盗聴盗撮被害の対処法・解決方法
盗聴盗撮被害にあったら

盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。
専門家による発見業務


青森内の公共機関・弁護士会のご案内
青森県内の公共機関・弁護士会のご案内
![]() |
青森県警察署 青森/八戸/弘前/五所川原/黒石/十和田/三沢/むつ/野辺地/つがる/三戸/鰺ケ沢/七戸/青森南/外ヶ浜/五戸/板柳/大間 |
![]() |
裁判所
青森県裁判所 青森地方裁判所/青森地方裁判所五所川原支部/青森地方裁判所弘前支部/青森地方裁判所八戸支部/青森地方裁判所十和田支部/青森簡易裁判所/むつ簡易裁判所/野辺地簡易裁判所/五所川原簡易裁判所/弘前簡易裁判所/鯵ヶ沢簡易裁判所/八戸簡易裁判所/十和田簡易裁判所/青森家庭裁判所/青森家庭裁判所/五所川原支部/青森家庭裁判所弘前支部/青森家庭裁判所八戸支部/青森家庭裁判所十和田支部/青森家庭裁判所野辺地出張所/青森家庭裁判所むつ出張所 |
![]() |
青森県弁護士会 青森県弁護士会/八戸支部/弘前支部 |
