藤枝市|盗聴盗撮被害 - 静岡

盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 静岡

藤枝市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例

盗聴盗撮被害の相談事例

  • 通勤時に自分の真後ろにいる人がいつも同じで何か撮られているような気がするが言えない
  • 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
  • 自宅のパソコンの中身が誰かに覗かれているような気がしているがはっきりと分からず困っている
  • 自宅内で電話をしていると雑音がしたり、途中で電話が切れてしまうことが多い
  • 自宅マンションに住む人が自分の部屋を覗いたり、盗聴をしているように感じる

 

藤枝市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。
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盗聴被害とは

盗聴

盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。

盗聴器の種類と主な周波数

盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。

  • 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
  • コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
  • 文房具や置物などに設置するタイプ
  • コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ

 
主に利用される周波数

UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz
VHF 139.970MHz 139.940MHz
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調査対応地域
静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、森町、松崎町、西伊豆町、函南町、吉田町、清水町、長泉町、小山町、川根本町 探偵興信所静岡県の調査地域

盗撮被害とは

盗撮

盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。

盗撮被害の多い場所

  • 自宅の自室内
  • 自宅のトイレや風呂場
  • 会社や公共施設の更衣室やトイレ
  • 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
  • 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
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盗聴盗撮と法律

盗聴盗撮に関わる法律

盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。

盗聴盗撮行為に関連する法律

  • 刑法第22章175条(わいせつ物頒布等)
    わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する
  • 電波法施行規則6条
    第4条第1号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう
    1、当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、値以下であるもの322Mhz以下322MHzを超え10Hz以下毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト
  • 有線電気通信法第9条
    有線電気通信の秘密は、侵してはならない
  • 電気通信事業法第4条
    電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後のおいても、同様とする
  • ストーカー規制法第2条
    1、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
    2、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
    3、面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
    4、著しく粗野又は乱暴な言動をすること
    5、電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること
    6、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
    7、その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
    8、その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと

 

盗聴盗撮被害の対処法・解決方法

盗聴盗撮被害にあったら

盗聴盗撮被害にあったら

 
盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。

専門家による発見業務

盗聴器盗撮器発見調査プラン

 

盗聴盗撮被害の相談窓口

静岡県内の公共機関・弁護士会のご案内

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静岡県警察署
下田/大仁/三島/伊東/熱海/沼津/裾野/御殿場/富士/富士宮/清水/静岡中央/静岡南/藤枝/焼津/島田/牧之原/菊川/掛川/袋井/磐田/天竜/浜松中央/浜松東/浜北/湖西/細江
静岡県裁判所
静岡地方裁判所/静岡地方裁判所沼津支部/静岡地方裁判所富士支部/静岡地方裁判所下田支部/静岡地方裁判所浜松支部/静岡地方裁判所掛川支部/静岡簡易裁判所/清水簡易裁判所/熱海簡易裁判所/三島簡易裁判所/沼津簡易裁判所/下田簡易裁判所/富士簡易裁判所/島田簡易裁判所/掛川簡易裁判所/浜松簡易裁判所/静岡家庭裁判所/静岡家庭裁判所沼津支部/静岡家庭裁判所富士支部/静岡家庭裁判所下田支部/静岡家庭裁判所浜松支部/静岡家庭裁判所掛川支部/静岡家庭裁判所島田出張所/静岡家庭裁判所熱海出張所
静岡県弁護士会
浜松法律相談センター/浜松法律相談センター/掛川法律相談センター/下田法律相談センター
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