契約時に取り交わす書類について|その2 - 静岡

 

契約時に取り交わす書類について|その2  
 

調査契約時に必要な書類とは?今回は「契約時に取り交わす書類」についてご説明いたします。

 
 

契約時に取り交わす書類について|重要事項説明書編 - 静岡

契約時に取り交わす書類について

契約時の書類−その不備とは

探偵興信所と契約をする時には、必ず契約時にいくつかの書類を交わさなければいけないことになっています。悪徳探偵興信所の特徴として挙げられるもののひとつに「契約時の書類の不備」があります。
これは主に契約時に交わさなければいけない書類を交わさずに、口頭だけで調査依頼を受注したり、書類は交わしているもののその内容が適切でなかったり、書類の種類が不足していたりする場合を指します。

 
 

契約時に交わす書類とは

現在の探偵興信所では、探偵業法により契約時に依頼者と以下の書類を取り交わすように規定されています。
 
 

  • 誓約書
  • 重要事項説明書
  • 調査契約書(調査申込書)

 
 
これら3種類の書類を取り交わさない探偵興信所には注意が必要でしょう。その契約は正式なものではないからです。
 
 

 
 
今回は、契約時に取り交わす書類について全3回にわたってご説明致します。注意点なども併記しておりますので、これから初めて探偵興信所を利用される方は参考にご覧ください。

 
 

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契約時の書類A 重要事項説明書

重要事項説明書とは

探偵業法の第八条(重要事項の説明等)には、次のように記されています。


 
 

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
 
 
一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  第四条第三項の書面に記載されている事項
三  探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四  第十条に規定する事項
五  提供することができる探偵業務の内容
六  探偵業務の委託に関する事項
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八  契約の解除に関する事項
九  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項


 
 
上記のとおり、調査契約に関する重要事項を依頼者側に全て説明するために交付する書類になります。
この重要事項説明が探偵業法で定まる前は、上記事項をうやむやにしたまま契約したことによるトラブルが絶えませんでした。そこで、探偵業務に係る契約の適正化を図るため、このような決まりが定められました。

 
 

重要事項説明書の注意点

この重要事項の説明を省いたり、無理矢理署名・捺印を迫るような探偵興信所には注意が必要といえるでしょう。後々大きな問題に発展する可能性が高いからです。
またこの重要事項説明書は、殆どの場合が複写式になっており、依頼者・探偵興信所の双方が保管するようになっているので、必ず一部受け取るようにしましょう。

 
 

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