大阪狭山市【盗聴盗撮被害のご相談はこちら】 - 大阪
盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 大阪
大阪狭山市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例
盗聴盗撮被害の相談事例
- ひとり暮らしの自宅でお風呂に入っていると、誰かに覗かれているような気になるときがある
- 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
- 自宅で話している内容がなぜか外部の人が知っているということが度々あり気持ち悪い
- 会社の会議室で盗聴器のような小さな機器を見つけたがそれが何なのかわからない
- 自宅のパソコンの中身が誰かに覗かれているような気がしているがはっきりと分からず困っている
大阪狭山市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。 |
大阪府の 料金見積り窓口 |
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盗聴被害とは
盗聴
盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。
盗聴器の種類と主な周波数
盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。
- 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
- コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
- 文房具や置物などに設置するタイプ
- コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ
主に利用される周波数
UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz VHF 139.970MHz 139.940MHz |
大阪府内の 調査対応地域 |
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、寝屋川市、八尾市、泉佐野市、富田林市、茨木市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市 泉南市、四條畷市、交野市、阪南市、大阪狭山市、島本町、豊能町、能勢町、岬町、忠岡町、熊取町、田尻町、河南町、太子町、千早赤阪村 探偵興信所大阪府の調査地域 |
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盗撮被害とは
盗撮
盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。
盗撮被害の多い場所
- 自宅の自室内
- 自宅のトイレや風呂場
- 会社や公共施設の更衣室やトイレ
- 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
- 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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大阪府 探偵トラブルに注意 |
大阪府内で探偵興信所に現在、依頼をしている方で依頼先の探偵興信所に対する不満や不安がある方は相談窓口へご相談ください。今後の対応法などご説明します。また依頼先の探偵興信所とトラブルになり、連絡が取れないといったときの対処法もお教えします。お困りの方はいつでもお問い合わせください。大阪府探偵トラブル相談 |
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盗聴盗撮と法律
盗聴盗撮に関わる法律
盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。
盗聴盗撮行為に関連する法律
- 刑法第22章175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する - 刑法第40章261条(器物損壊等)
他人の物を壊したり傷つけた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する - 電波法施行規則6条
第4条第1号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう
1、当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、値以下であるもの322Mhz以下322MHzを超え10Hz以下毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト - 電波法第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
1、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を開設した者
2、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を運用した者 - 有線電気通信法第14条
第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する
盗聴盗撮被害の対処法・解決方法
盗聴盗撮被害にあったら

盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。
専門家による発見業務


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