石垣市【盗聴盗撮被害のご相談はこちら】 - 沖縄

盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 沖縄

石垣市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例

盗聴盗撮被害の相談事例

  • 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
  • 自宅マンションに住む人が自分の部屋を覗いたり、盗聴をしているように感じる
  • 自宅のパソコンの中身が誰かに覗かれているような気がしているがはっきりと分からず困っている
  • 自宅で話している内容がなぜか外部の人が知っているということが度々あり気持ち悪い
  • ひとり暮らしの自宅でお風呂に入っていると、誰かに覗かれているような気になるときがある

 

石垣市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。
沖縄県
調査依頼の流れと手順
これから探偵興信所に依頼をお考えの方は、依頼の流れをよく理解しておきましょう。特にはじめて依頼をするときは、依頼の流れを事前に知っておくことで、安心して探偵興信所へ出向き、スムーズに依頼ができます。沖縄県探偵興信所依頼の流れについて

盗聴被害とは

盗聴

盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。

盗聴器の種類と主な周波数

盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。

  • 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
  • コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
  • 文房具や置物などに設置するタイプ
  • コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ

 
主に利用される周波数

UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz
VHF 139.970MHz 139.940MHz
沖縄県内の
探偵興信所料金
調査依頼の料金は、すべての探偵事務所・興信所が料金を統一にすることが独占禁止法2条6項に規定する「不当な取引制限」にあたることから、各探偵興信所それぞれに独自の料金基準を設定し、調査内容、手法、期間などによって見積りを行うこととなっております。沖縄県内での探偵興信所料金をお知りになりたい方は、相談室へお問い合わせください。沖縄探偵興信所の調査料金

盗撮被害とは

盗撮

盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。

盗撮被害の多い場所

  • 自宅の自室内
  • 自宅のトイレや風呂場
  • 会社や公共施設の更衣室やトイレ
  • 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
  • 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
LINE相談
探偵興信所公式LINE
探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。
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沖縄県内の
調査対応地域
那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、金武町、嘉手納町、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、本部町、竹富町、八重瀬町、与那国町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、恩納村、宜野座村、伊江村、中城村、読谷村、北中城村、多良間村、南大東村、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、伊是名村、渡名喜村、北大東村、久米島町、伊平屋村 探偵興信所沖縄県の調査地域

盗聴盗撮と法律

盗聴盗撮に関わる法律

盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。

盗聴盗撮行為に関連する法律

  • 刑法第34章230条(名誉毀損)
    公然と事実を指摘して、人の名誉を傷つけた者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金とする
  • 電波法第4条(無線局の開設)
    無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない
    1、 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
    2、 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備、のみを使用するもの
    3、 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令の定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみをしようするもの
    4、 第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局
  • 電波法第109条
    無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
  • 電気通信事業法第4条
    電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後のおいても、同様とする
  • ストーカー規制法第2条
    1、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
    2、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
    3、面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
    4、著しく粗野又は乱暴な言動をすること
    5、電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること
    6、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
    7、その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
    8、その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと

 

盗聴盗撮被害の対処法・解決方法

盗聴盗撮被害にあったら

盗聴盗撮被害にあったら

 
盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。

専門家による発見業務

盗聴器盗撮器発見調査プラン

 

盗聴盗撮被害の相談窓口

沖縄県内の公共機関・弁護士会のご案内

沖縄県内の公共機関・弁護士会のご案内

沖縄県警察署
沖縄本部/那覇/豊見城/糸満/与那原/浦添/宜野湾/沖縄/嘉手納/うるま/石川/名護/本部/宮古島/八重山
沖縄県裁判所
福岡高等裁判所那覇支部/那覇地方裁判所/那覇地方裁判所沖縄支部/那覇地方裁判所名護支部/那覇地方裁判所平良支部/那覇地方裁判所石垣支部/那覇簡易裁判所/沖縄簡易裁判所/名護簡易裁判所/平良簡易裁判所/石垣簡易裁判所/那覇家庭裁判所/那覇家庭裁判所沖縄支部/那覇家庭裁判所名護支部/那覇家庭裁判所平良支部/那覇家庭裁判所石垣支部
沖縄県弁護士会
沖縄弁護士会/法律相談センター那覇/法律相談センター沖縄支部/法律相談センター名護支部
はじめての探偵利用は必ずご相談を。お問い合わせはお気軽に。全国無料相談|0120-529-333|24時間いつでも受付

沖縄探偵興信所(社)は、皆さまが安心して依頼できる環境作りを徹底しております。沖縄県内の調査相談は探偵興信所沖縄窓口をご利用ください。専門家が24時間いつでも対応しております。

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