大和郡山市【盗聴盗撮被害のご相談】 - 奈良
盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 奈良
大和郡山市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例
盗聴盗撮被害の相談事例
- 会社の更衣室で不自然な置物があったり、物の配置がよく変わっていることがあり不安を感じる
- 自宅マンションに住む人が自分の部屋を覗いたり、盗聴をしているように感じる
- ひとり暮らしの自宅でお風呂に入っていると、誰かに覗かれているような気になるときがある
- 自宅内で電話をしていると雑音がしたり、途中で電話が切れてしまうことが多い
- 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
大和郡山市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。 |
奈良県 はじめてサポート |
探偵興信所奈良県では、はじめて探偵事務所や興信所を利用される方のために、様々なサポートサービスをご用意しております。納得のいく良い調査依頼を行うために、はじめて調査依頼をお考えの方は必ずご利用いただくことをお勧めします。奈良探偵興信所のはじめてサポート |
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盗聴被害とは
盗聴
盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。
盗聴器の種類と主な周波数
盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。
- 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
- コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
- 文房具や置物などに設置するタイプ
- コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ
主に利用される周波数
UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz VHF 139.970MHz 139.940MHz |
奈良県内の 調査対応地域 |
奈良市、大和高田市、大和郡山市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、天理市、平群町、三郷町、斑鳩町、大淀町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、下市町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村 上北山村、川上村、東吉野村、山添村、明日香村、黒滝村 探偵興信所奈良県の調査地域 |
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盗撮被害とは
盗撮
盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。
盗撮被害の多い場所
- 自宅の自室内
- 自宅のトイレや風呂場
- 会社や公共施設の更衣室やトイレ
- 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
- 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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奈良県内の 面談予約窓口 |
探偵興信所の面談無料相談を利用する際は、今お持ちの情報などを、できるだけ多くお持ちください。面談無料相談は、相談室へお越しいただくか、ご指定の場所へ相談員を派遣することが可能です。※面談による無料相談には料金はかかりません。面談予約窓口奈良県 |
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盗聴盗撮と法律
盗聴盗撮に関わる法律
盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。
盗聴盗撮行為に関連する法律
- 刑法第22章175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する - 軽犯罪法1条
理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者は、拘留または科料となる - 電波法第109条
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する - 有線電気通信法第14条
第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する - 電気通信事業法第179条
電気通信事業者取扱中に係る通信の秘密を侵したものは、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する
盗聴盗撮被害の対処法・解決方法
盗聴盗撮被害にあったら

盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。
専門家による発見業務


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