串間市|盗聴盗撮被害のご相談はこちら - 宮崎

盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 宮崎

串間市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例

盗聴盗撮被害の相談事例

  • 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
  • 自宅周辺に毎日同じ人が同じ時間帯に居るので気になるが何か調べているのか不安
  • 自宅マンションに住む人が自分の部屋を覗いたり、盗聴をしているように感じる
  • 会社の更衣室で不自然な置物があったり、物の配置がよく変わっていることがあり不安を感じる
  • 引越して数ヶ月、自室内が盗聴されている気がして市販の機材で調べたら反応した

 

串間市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。
宮崎県内の
面談予約窓口
探偵興信所の面談無料相談を利用する際は、今お持ちの情報などを、できるだけ多くお持ちください。面談無料相談は、相談室へお越しいただくか、ご指定の場所へ相談員を派遣することが可能です。※面談による無料相談には料金はかかりません。面談予約窓口宮崎県

盗聴被害とは

盗聴

盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。

盗聴器の種類と主な周波数

盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。

  • 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
  • コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
  • 文房具や置物などに設置するタイプ
  • コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ

 
主に利用される周波数

UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz
VHF 139.970MHz 139.940MHz
宮崎県内の
調査対応地域
宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、川南町、綾町、高鍋町、新富町、門川町、木城町、都農町、椎葉村、美郷町、諸塚村、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、西米良村 探偵興信所宮崎県の調査地域

盗撮被害とは

盗撮

盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。

盗撮被害の多い場所

  • 自宅の自室内
  • 自宅のトイレや風呂場
  • 会社や公共施設の更衣室やトイレ
  • 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
  • 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
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調査依頼の注意点
【探偵興信所ガイド】はじめての調査依頼の注意点。宮崎県内で探偵事務所や興信所に、はじめて調査依頼をお考えの方は、良い調査依頼をするために、ご利用ください。探偵依頼知識を予め知る事で安心して調査依頼ができます。宮崎県の調査依頼注意点

盗聴盗撮と法律

盗聴盗撮に関わる法律

盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。

盗聴盗撮行為に関連する法律

  • 刑法第34章230条(名誉毀損)
    公然と事実を指摘して、人の名誉を傷つけた者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金とする
  • 電波法第4条(無線局の開設)
    無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない
    1、 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
    2、 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備、のみを使用するもの
    3、 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令の定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみをしようするもの
    4、 第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局
  • 電波法第109条
    無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
  • 有線電気通信法第9条
    有線電気通信の秘密は、侵してはならない
  • 有線電気通信法第14条
    第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する

 

盗聴盗撮被害の対処法・解決方法

盗聴盗撮被害にあったら

盗聴盗撮被害にあったら

 
盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。

専門家による発見業務

盗聴器盗撮器発見調査プラン

 

盗聴盗撮被害の相談窓口

宮崎県内の公共機関・弁護士会のご案内

宮崎県内の公共機関・弁護士会のご案内

宮崎県警察署
宮崎北/宮崎南/日南/串間/都城/小林/えびの/高岡/西都/高鍋/日向/延岡/高千穂
宮崎県裁判所
福岡高等裁判所宮崎支部宮崎地方裁判所/宮崎地方裁判所日南支部/宮崎地方裁判所都城支部/宮崎地方裁判所延岡支部/宮崎簡易裁判所/西都簡易裁判所/日南簡易裁判所/都城簡易裁判所/小林簡易裁判所/延岡簡易裁判所/日向簡易裁判所/高千穂簡易裁判所/宮崎家庭裁判所/宮崎家庭裁判所日南支部/宮崎家庭裁判所都城支部/宮崎家庭裁判所延岡支部/宮崎家庭裁判所高千穂出張所/宮崎家庭裁判所日向出張所
宮崎県弁護士会
宮崎県弁護士会/日南地区法律相談センター/日向・入郷地区法律相談センター/都城地区法律相談センター/小林えびの西諸地区法律相談センター
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