養育費不払いの事実婚夫の居場所を特定する方法 - 三重

事実婚夫と別居、あるいは事実婚を解消した際は、子どもの養育費を請求することができます。事実婚夫による養育費未払いでお悩みの方は、本記事を参考にしてください。連絡がとれない事実婚夫の居場所を特定する方法も紹介しています。
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【この記事は下記の方に向けた内容です】
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養育費を踏み倒す事実婚夫の居場所を探す方法 - 三重
事実婚で生まれた子に対する養育費
養育費とは?
養育費とは、離婚や別居などにより子どもと離れて暮らす場合に、子どもを監護していない親が離れて暮らしている子どもへ必要となるお金を支払う義務のことを指します。養育費には、衣食住に必要な経費や医療費、教育費など、基本的な生活費や子どもの発達に必要となる費用を含みます。養育費は、裁判所が親子の状況や収入などを考慮し、養育費の金額を決める場合もあります。養育費は、子どもの最善の利益を保護するために設けられた制度であり、子どもの生活を安定させるための費用を親が負担することで、子どもの健やかな成長を支えることが目的です。
事実婚における養育費
養育費は法律婚(婚姻届けを提出した夫婦)と同様に、事実婚も認められています。しかし、この場合、夫が子どもを認知している必要があります。事実婚で生まれた子どもを「非嫡出子」と言います。非嫡出子は法律上の婚姻関係にない男女に生まれた子どものことです。非嫡出子は原則として、出産した母親の戸籍に入ります。法律婚の場合は子どもは夫婦の戸籍に入りますが、事実婚の場合は、夫(父親)が生まれた子どもを認知をしなければ父子関係が生じません。そのため扶養義務が発生しないので、養育費を請求することができないのです。事実婚で養育費を夫に請求する場合は、夫が子どもを認知する必要があります。
公正証書
公正証書は、公証人が作成する公文書となります。公正証書は、高い証明力と執行力を持ちます。例えば、養育費の支払いが滞った場合、強制執行という形で相手の財産を差し押さえることができます。そこから債券を回収できるのです。このことを強制執行認諾文言と呼びます。事実婚を解消する際は、養育費を取り決めた公正証書を作ります。そして、必ず強制執行認諾文言を記載しておきます。そうすることで、養育費の不払いが起きた際に直ちに強制執行が可能となります。
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養育費不払い問題
養育費不払い
一般的に養育費の支払期間は、子どもが20歳になるまでとされています。離婚した夫婦の場合、現状では約束した期間で養育費を父親かららきちんと受け取れている人は28.1%となっています。また、未婚の場合は離婚と比べて「養育費の取り決め」をしている割合が低くなっています。養育費の取り決めを行っている未婚世帯で現在も養育費を受けているのは51.2%です。※
未婚の場合は、養育費の取り決めをしている割合が低いこともあり、夫から養育費を受け取れている人は少なくなっています。また、養育費の取り決めを行っていても、実際に守られていないケースが多くなっています。
※厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」(2023年7月現在)
言葉はあてにならない
事実婚をしても夫には養育費の支払い義務があることは前出の通りです。しかし、実際は養育費の不払いが見られます。これには、「夫と関わりたくない」「夫に支払う意思がないと思った」などといった理由からそもそも養育費の取り決めを行っていない背景があります。また、「養育費を支払う」と言った言葉を信じて、事実婚を解消したり別居している場合もあります。このような場合、養育費を数回支払って、その後は音沙汰なしというケースも少なくありません。
三重県内の 調査対応地域 |
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、紀宝町、大紀町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、南伊勢町、紀北町、御浜町 探偵興信所三重県の調査地域 |
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事実婚夫の居場所が分からない
催告
公正証書を取り交わしていない場合であっても、養育費の支払いが滞ったら催促することができます。直接話しても不払いが続く場合は、内容証明郵便を送ることで効果がある場合があります。内容証明郵便を送る際は、夫の住所や勤務先の正確な情報が必要です。しかし、夫の現在の居場所が分からないという相談が探偵興信所に多く寄せられます。
相談事例
- 事実婚の元夫と連絡が取れず、どこにいるか分からない
- 事実婚夫が退職しており、引っ越ししたため、住所が分からない
- 養育費を催促するため、夫と連絡を取りたい
- 事実婚の夫が急に家を出て行ったため居場所を探してほしい
- 養育費について取り決めたいので、現在どこで何をしているか知りたい
不安は的中する
事実婚を解消したり別居をした途端、妻子が他人事になる男性が少なくありません。そもそも法律婚ではなく、事実婚を選択したのにはそれなりの理由と原因があったからではないでしょうか?法律婚をデメリットと感じ、あえて事実婚を選択したケースもあります。しかし、「家族が夫との結婚に不安を感じ反対した」「夫に浮気癖があった」「夫とやっていけるか不安だった」など、事実婚を選ばざるを得なかったケースも少なくありません。夫の人間性に感じた不安は的中するものです。それが養育費不払いであったり、突然の音信不通、所在不明などに繋がるのです。このような場合、妻子について他人事と捉えている傾向があります。
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人探し調査
探偵興信所では、人探し調査を行っております。事実婚夫と連絡が取れない、養育費を請求するために居場所を知りたいなど、事実婚夫の居場所を探したい方は、探偵興信所の人探し調査をご利用ください。事実婚夫の現在の住所や勤務先などについて調べることが可能です。
成功報酬も可能
人探し調査では成功報酬での調査も承っております。相談内容から調査の難航が予想される場合は、成功報酬での調査をお勧めしております。人探し調査では、対象者の情報が多ければ多いほど、居場所が判明する確率も高くなっております。まずは無料相談窓口からご相談ください。相談は24時間受け付けています。
養育費を支払ってもらう
事実婚夫を探したい理由に養育費が関係する場合、夫の現在の居場所を探しただけでは支払いは約束されません。今後の養育費の支払いについて、きちんと取り決めを行いましょう。探偵興信所では弁護士と提携しております。今後の方針などについて、弁護士に相談・依頼することも可能です。探偵興信所では、調査をして終わりではなく、その後のアウターケアを最も大切にしております。
無料相談窓口のご案内
まとめ
事実婚夫へ養育費の請求をするのは、子どもの当然の権利です。養育費は子どものためのお金です。それを放棄するということは、子どもの生活も苦しくなるということです。事実婚夫に養育費を正当に請求したいのであれば、探偵興信所がご協力します。お悩みの方は、下記無料相談窓口よりお問い合わせください。
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※相談事例は当探偵興信所へ依頼をされた依頼人の事実に基づき内容を一部変更して掲載しています。 |
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