宮津市【盗聴盗撮被害について】 - 京都
盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 京都
宮津市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例
盗聴盗撮被害の相談事例
- 引越して数ヶ月、自室内が盗聴されている気がして市販の機材で調べたら反応した
- 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
- ひとり暮らしの自宅でお風呂に入っていると、誰かに覗かれているような気になるときがある
- 自宅周辺に毎日同じ人が同じ時間帯に居るので気になるが何か調べているのか不安
- 自宅内で電話をしていると雑音がしたり、途中で電話が切れてしまうことが多い
宮津市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。 |
京都府内の 調査対応地域 |
京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、与謝野町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町 探偵興信所京都府の調査地域 |
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盗聴被害とは
盗聴
盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。
盗聴器の種類と主な周波数
盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。
- 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
- コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
- 文房具や置物などに設置するタイプ
- コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ
主に利用される周波数
UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz VHF 139.970MHz 139.940MHz |
京都府内の 探偵興信所料金 |
調査依頼の料金は、すべての探偵事務所・興信所が料金を統一にすることが独占禁止法2条6項に規定する「不当な取引制限」にあたることから、各探偵興信所それぞれに独自の料金基準を設定し、調査内容、手法、期間などによって見積りを行うこととなっております。京都府内での探偵興信所料金をお知りになりたい方は、相談室へお問い合わせください。京都探偵興信所の調査料金 |
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盗撮被害とは
盗撮
盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。
盗撮被害の多い場所
- 自宅の自室内
- 自宅のトイレや風呂場
- 会社や公共施設の更衣室やトイレ
- 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
- 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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京都府 探偵興信所案内 |
探偵興信所(社)は、法に基づき探偵調査業務を行う全国の優良探偵興信所グループです。はじめて探偵興信所へ依頼をお考えの方のためのウェブサイト「はじめての探偵興信所」を運営する他、依頼人の希望や要望に応える各種サービス、探偵調査員の教育、支援を行っています。京都府内で探偵興信所を必要とされている方は必ずご相談ください。京都府探偵興信所のご案内 |
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盗聴盗撮と法律
盗聴盗撮に関わる法律
盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。
盗聴盗撮行為に関連する法律
- 刑法第12章130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に進入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する - 軽犯罪法1条
理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者は、拘留または科料となる - 電波法第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
1、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を開設した者
2、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を運用した者 - 有線電気通信法第14条
第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する - 電気通信事業法第179条
電気通信事業者取扱中に係る通信の秘密を侵したものは、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する
盗聴盗撮被害の対処法・解決方法
盗聴盗撮被害にあったら

盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。
専門家による発見業務


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