熊本市【盗聴盗撮被害のご相談はこちら】 - 熊本
盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 熊本
熊本市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例
盗聴盗撮被害の相談事例
- 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
- ひとり暮らしの自宅でお風呂に入っていると、誰かに覗かれているような気になるときがある
- 自宅のパソコンの中身が誰かに覗かれているような気がしているがはっきりと分からず困っている
- 会社の更衣室で不自然な置物があったり、物の配置がよく変わっていることがあり不安を感じる
- 自宅マンションに住む人が自分の部屋を覗いたり、盗聴をしているように感じる
熊本市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。 |
熊本県内の 調査対応地域 |
熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、宇土市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、南小国町、小国町、大津町、菊陽町、御船町、嘉島町、高森町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、美里町、あさぎり町、苓北町、水上村、相良村、五木村、産山村、山江村、球磨村、西原村、南阿蘇村 探偵興信所熊本県の調査地域 |
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盗聴被害とは
盗聴
盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。
盗聴器の種類と主な周波数
盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。
- 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
- コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
- 文房具や置物などに設置するタイプ
- コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ
主に利用される周波数
UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz VHF 139.970MHz 139.940MHz |
熊本県の はじめてサポート |
探偵興信所熊本県では、はじめて探偵事務所や興信所を利用される方のために、様々なサポートサービスをご用意しております。納得のいく良い調査依頼を行うために、はじめて調査依頼をお考えの方は必ずご利用いただくことをお勧めします。熊本探偵興信所のはじめてサポート |
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盗撮被害とは
盗撮
盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。
盗撮被害の多い場所
- 自宅の自室内
- 自宅のトイレや風呂場
- 会社や公共施設の更衣室やトイレ
- 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
- 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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熊本県内の メール無料相談 |
探偵興信所のメールフォーム無料相談を利用する際は、出来るだけ詳しく状況説明をご記入いただき、今自分が持っている情報、調査によって得たい情報が何であるかをお伝えください。送信後48時間以内に専門家による返信が届きます。【注意】メール無料相談は調査依頼の申し込みではありません。メール無料相談(無料メール相談熊本県) |
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盗聴盗撮と法律
盗聴盗撮に関わる法律
盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。
盗聴盗撮行為に関連する法律
- 刑法第34章230条(名誉毀損)
公然と事実を指摘して、人の名誉を傷つけた者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金とする - 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない
1、 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
2、 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備、のみを使用するもの
3、 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令の定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみをしようするもの
4、 第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局 - 電波法第109条
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する - 有線電気通信法第9条
有線電気通信の秘密は、侵してはならない - 電気通信事業法第4条
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後のおいても、同様とする
盗聴盗撮被害の対処法・解決方法
盗聴盗撮被害にあったら

盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。
専門家による発見業務


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