四万十市【盗聴盗撮被害のご相談はこちら】 - 高知
盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 高知
四万十市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例
盗聴盗撮被害の相談事例
- 通勤時に自分の真後ろにいる人がいつも同じで何か撮られているような気がするが言えない
- ひとり暮らしの自宅でお風呂に入っていると、誰かに覗かれているような気になるときがある
- 会社の更衣室で不自然な置物があったり、物の配置がよく変わっていることがあり不安を感じる
- 引越して数ヶ月、自室内が盗聴されている気がして市販の機材で調べたら反応した
- 会社の会議室で盗聴器のような小さな機器を見つけたがそれが何なのかわからない
四万十市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。 |
高知県内の メール無料相談 |
探偵興信所のメールフォーム無料相談を利用する際は、出来るだけ詳しく状況説明をご記入いただき、今自分が持っている情報、調査によって得たい情報が何であるかをお伝えください。送信後48時間以内に専門家による返信が届きます。【注意】メール無料相談は調査依頼の申し込みではありません。メール無料相談(無料メール相談高知県) |
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盗聴被害とは
盗聴
盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。
盗聴器の種類と主な周波数
盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。
- 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
- コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
- 文房具や置物などに設置するタイプ
- コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ
主に利用される周波数
UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz VHF 139.970MHz 139.940MHz |
高知県内の 調査対応地域 |
高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、東洋町、本山町、大豊町、土佐町、奈半利町、田野町、安田町、黒潮町、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、津野町、四万十町、大月町、日高村、三原村、北川村、馬路村、芸西村、大川村 探偵興信所高知県の調査地域 |
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盗撮被害とは
盗撮
盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。
盗撮被害の多い場所
- 自宅の自室内
- 自宅のトイレや風呂場
- 会社や公共施設の更衣室やトイレ
- 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
- 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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高知県内の 女性専用探偵相談 |
男性相談員には話しにくい内容である場合や、女性担当者の方が話しやすいという方は、高知県の相談窓口にて女性担当者をリクエストしていただくことができます。担当になった女性探偵相談員が調査終了までサポートしますので安心して依頼していただくことが可能です。高知県女性探偵対応の相談窓口 |
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盗聴盗撮と法律
盗聴盗撮に関わる法律
盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。
盗聴盗撮行為に関連する法律
- 刑法第22章175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する - 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない
1、 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
2、 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備、のみを使用するもの
3、 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令の定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみをしようするもの
4、 第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局 - 電波法第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
1、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を開設した者
2、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を運用した者 - 電気通信事業法第4条
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後のおいても、同様とする - ストーカー規制法第2条
1、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
2、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
3、面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
4、著しく粗野又は乱暴な言動をすること
5、電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること
6、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
7、その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
8、その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと
盗聴盗撮被害の対処法・解決方法
盗聴盗撮被害にあったら

盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。
専門家による発見業務


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