宗像市【盗聴盗撮被害のご相談はこちら】 - 福岡
盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 福岡
宗像市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例
盗聴盗撮被害の相談事例
- 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
- 自宅のパソコンの中身が誰かに覗かれているような気がしているがはっきりと分からず困っている
- 通勤時に自分の真後ろにいる人がいつも同じで何か撮られているような気がするが言えない
- 自宅周辺に毎日同じ人が同じ時間帯に居るので気になるが何か調べているのか不安
- 自宅マンションに住む人が自分の部屋を覗いたり、盗聴をしているように感じる
宗像市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。 |
福岡県内の 調査対応地域 |
福岡市 北九州市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、築上町、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、東峰村 探偵興信所福岡県の調査地域 |
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盗聴被害とは
盗聴
盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。
盗聴器の種類と主な周波数
盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。
- 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
- コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
- 文房具や置物などに設置するタイプ
- コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ
主に利用される周波数
UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz VHF 139.970MHz 139.940MHz |
福岡県 調査依頼の注意点 |
【探偵興信所ガイド】はじめての調査依頼の注意点。福岡県内で探偵事務所や興信所に、はじめて調査依頼をお考えの方は、良い調査依頼をするために、ご利用ください。探偵依頼知識を予め知る事で安心して調査依頼ができます。福岡県の調査依頼注意点 |
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盗撮被害とは
盗撮
盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。
盗撮被害の多い場所
- 自宅の自室内
- 自宅のトイレや風呂場
- 会社や公共施設の更衣室やトイレ
- 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
- 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所(社)では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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福岡県 料金見積り窓口 |
いざ探偵に依頼しようとした時、一番気になるのは依頼費用ではありませんか?高いから質が良い、安いから仕事が雑、そう判断するのは賢明ではありません。大切なのは適正な料金で依頼すること。私たち福岡探偵興信所では、あなたに合う興信所を紹介する際に無料で見積りをさせて頂きます。また他社で「見積りを出してもらったけど高すぎない?」といったときも適正価格かどうか私たちが判断いたします。依頼費用が原因で問題解決が後回しになるなんてこんな悲しいことはありません。少しでも料金費用面に不安がある方は、ぜひ私たち福岡県探偵興信所一般社団法人にご相談ください。福岡県料金見積り依頼窓口 |
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盗聴盗撮と法律
盗聴盗撮に関わる法律
盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。
盗聴盗撮行為に関連する法律
- 刑法第12章130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に進入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する - 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない
1、 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
2、 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備、のみを使用するもの
3、 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令の定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみをしようするもの
4、 第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局 - 電波法第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
1、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を開設した者
2、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を運用した者 - 有線電気通信法第14条
第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する - 電気通信事業法第179条
電気通信事業者取扱中に係る通信の秘密を侵したものは、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する
盗聴盗撮被害の対処法・解決方法
盗聴盗撮被害にあったら

盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。
専門家による発見業務


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