松山市【盗聴盗撮被害のご相談はこちら】 - 愛媛

盗聴盗撮被害に関する基礎知識 - 愛媛

松山市内で起こる盗聴盗撮被害の相談事例

盗聴盗撮被害の相談事例

  • 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる
  • 自宅のパソコンの中身が誰かに覗かれているような気がしているがはっきりと分からず困っている
  • 自宅で話している内容がなぜか外部の人が知っているということが度々あり気持ち悪い
  • 自宅周辺に毎日同じ人が同じ時間帯に居るので気になるが何か調べているのか不安
  • 自室内で電話しているとなんとなく違和感を感じ、通話をやめると違和感がなくなる

 

松山市内の盗聴盗撮被害に関するご相談や事例のご紹介、解決方法などに関するお問い合わせは、地域担当の専門家がお受けしています。同じような被害にあわれている方は必ずご相談ください。
愛媛県内の
電話無料相談
専門家による電話無料相談は、24時間いつでもどこでもお受けしております。探偵興信所の無料相談を利用する際は、出来るだけ詳しく状況説明を行い、今自分が持っている情報、調査によって得たい情報が何であるかを伝えることが重要です。電話無料相談は匿名でもご利用頂けますので、お気軽にお利用ください。電話相談窓口(無料相談愛媛県)

盗聴被害とは

盗聴

盗聴被害とは、室内の状況やプライバシー情報を本人に悟られないように聴取・録音されてしまう行為による被害をいいます。

盗聴器の種類と主な周波数

盗聴器にはさまざまな形状、機能性があり、素人が見た目にはわからないようなものが多く、設置されているかどうかを確認するには、専門家の知識が必要です。

  • 電話機の中、外部の配電盤に設置するタイプ
  • コンセント内や延長コードの中に設置するタイプ
  • 文房具や置物などに設置するタイプ
  • コンクリートマイクなど壁を通じて盗聴するタイプ

 
主に利用される周波数

UHF 398.605MHz 399.455MHz 399.030MHz
VHF 139.970MHz 139.940MHz
愛媛県内の
調査対応地域
松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町、上島町 探偵興信所愛媛県の調査地域

盗撮被害とは

盗撮

盗撮被害とは自宅や会社その他で、本人の了承なしに隠し撮りをされる行為による被害をいいます。

盗撮被害の多い場所

  • 自宅の自室内
  • 自宅のトイレや風呂場
  • 会社や公共施設の更衣室やトイレ
  • 旅先などの更衣室、風呂、トイレ
  • 駅構内、ショッピングセンターの階段やトイレ
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盗聴盗撮と法律

盗聴盗撮に関わる法律

盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。

盗聴盗撮行為に関連する法律

  • 刑法第40章261条(器物損壊等)
    他人の物を壊したり傷つけた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する
  • 電波法第4条(無線局の開設)
    無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない
    1、 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
    2、 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備、のみを使用するもの
    3、 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令の定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみをしようするもの
    4、 第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局
  • 電波法第109条
    無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
  • 電波法第110条
    次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
    1、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を開設した者
    2、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を運用した者
  • 電気通信事業法第4条
    電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後のおいても、同様とする

 

盗聴盗撮被害の対処法・解決方法

盗聴盗撮被害にあったら

盗聴盗撮被害にあったら

 
盗聴や盗撮の被害にあっていると感じたときは、出来るだけ早めに専門家へご相談ください。被害にあう心当たりや実際に迷惑行為にあっているなど、詳細をお話いただくことで解決策をご案内します。相談できずに一人で悩んだり、大したことないだろうと思っていると後になって大きな問題になることもあるため、生活の中で少しでも違和感を感じたら対処することが重要です。

専門家による発見業務

盗聴器盗撮器発見調査プラン

 

盗聴盗撮被害の相談窓口

愛媛県内の公共機関・弁護士会のご案内

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愛媛県警察署
四国中央/新居浜/西条/西条西/今治伯方/松山東/松山西/松山南/久万高原/伊予大洲/八幡浜/西予/宇和島/愛南
愛媛県裁判所
松山地方裁判所/松山地方裁判所大洲支部/松山地方裁判所西条支部/松山地方裁判所今治支部/松山地方裁判所宇和島支部/松山簡易裁判所/大洲簡易裁判所/八幡浜簡易裁判所西条簡易裁判所/新居浜簡易裁判所/伊予三島簡易裁判所今治簡易裁判所/宇和島簡易裁判所/城辺簡易裁判所/松山家庭裁判所/松山家庭裁判所大洲支部/松山家庭裁判所西条支部/松山家庭裁判所今治支部/
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愛媛県弁護士会
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