探偵業法-探偵wiki

 

 

探偵業法

探偵業法概要

探偵業法読み

探偵業法:たんてい-ぎょうほう:タンテイ-ギョウホウ: law of detective industry

探偵業法の意味

探偵業法とは、探偵業において必要な規制が定められた法律であり、探偵従事者の遵守事項や都道府県公安委員会による監督、罰則などが規定されています。

探偵業法について

探偵業法成立の背景

探偵興信所が従事する探偵業においては、契約内容をめぐる依頼者とのトラブル、違法な手法による調査、不明瞭な料金形態など、一部の悪質な業者による不適正な営業活動が見られることがありました。そのような状況を回避すべく、探偵業法が制定され、探偵業者の順守する事項や都道府県公安委員会による監督や罰則などが規定されるようになりました。探偵業法が制定されてからは、探偵業を営もうとする者は、営業を開始する日の前日までに、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)へ、営業の届出をしなければなりません。

探偵業法関連項目

探偵業者の義務

探偵業法の施行によって、探偵業者に課せられた義務には、主に以下のものがあります。

  • 名義貸しの禁止

    探偵業の届出をした従事者がその名義を他人に貸し、探偵業を営業させることはできません。

  • 書面交付受領の義務
    探偵業務で委任契約を締結するときは、依頼者が調査結果を違法な行為に用いないように誓約書の交付を受ける必要があります。
  • 重要事項説明書の交付
    探偵業者は契約前に、契約内容に関する重要事項を書面で交付し、依頼者にその内容を説明する必要があります。
  • 契約内容の書面交付
    探偵業従事者は契約後に、契約内容を明らかにする書面を依頼者に交付する必要があります。
  • 探偵業務実施に関する規制
    探偵従事者は、調査結果が違法な行為に用いられることを知った際は、その探偵業務を行うことはできません。
  • 秘密保持義務探偵業者には守秘義務があり、正当な理由もなく、業務上知り得た情報を第三者に漏らすことは禁じられています。また同様に、探偵業に従事しなくなった後もその秘密を漏らすことは禁じられています。
  • 従業員等への教育
    適正に探偵業を実施するためには、従業者や使用人等に対し、必要な業務に関する教育を施す必要があります。
  • 従業員名簿の備付け
    探偵業者は各営業所、支店、本店等に、使用人やその他の従業者の名簿を備え、氏名、生年月日、住所、従事する業務内容等の必要事項を記載する必要があります。
  • 届出を証する書面の掲示
    探偵業者は探偵業の届出をした際に交付される探偵業届出証明書を各事業所の見やすい場所への掲示が必要です。

探偵業法リンク

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