調停離婚-探偵wiki

 

 

調停離婚

調停離婚概要

調停離婚読み

調停離婚:ちょうていりこん:チョウテイリコン:arbitrated divorce

調停離婚とは

調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことをいいます。

調停離婚について

調停離婚の解説

通常調停離婚は、協議離婚が成立しない時に、当事者がまず家庭裁判所へ離婚の調停を申し立てる。すぐに離婚訴訟(裁判)は提起できず、原則として調停を申し立ててから、調停離婚が成立しなかった場合にようやく裁判ができる(これを調停前置という)。調停では調停委員が当事者双方の主張をヒアリングし、調査、証拠等を調べながら話し合い、合意の上での解決を図る。なお離婚の合意が成立したのち、調停調書に記載されると、確定判決と同じ効力があり、直ちに離婚が成立することになります。

調停離婚関連項目

調停離婚の解説

調停離婚を申立前

協議離婚で話し合いがまとまらなかった場合は、管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てる事になります。離婚はいきなり訴訟をすることはできないため、訴訟の前に必ず調停の申立をすることになります。

 
調停の申立方法
調停の申し立ては家庭裁判所に夫婦関係調停申立書を提出します。この申立書は全国の家庭裁判所の窓口でもらえます。申立てが受理されると、家庭裁判所から一回目の呼び出し状が送られて来ます。呼び出しを受けても相手が正当な理由も無く、調停に出頭しないと過料の制裁がありますが、相手方が出頭を拒むと、調停は不成立となり、裁判にて離婚を進める事になります。

 
調停の内容
家庭裁判所では3人の調停委員会(家事調停委員2名、裁判官1名)が、夫婦から事情を聞き、お互い合意できるよう仲裁をはかります。調停は調停室で委員会と各当事者とで行われます。仮に当事者が出席できない場合は代理人選任書兼承認申請書を提出し、親兄弟、弁護士が代わりに出頭可能となります。ただ調停成立時は本人の出頭が必須です。調停の取り下げは家庭裁判所にに取り下げ書を提出すればいつでも可能です。調停はお互いに合意を得るまで1ヶ月程度の間隔を置きながら、何回か繰り返されます。

 
調停成立後
調停での話し合いで双方合意ができ、調停委員会も離婚が妥当だと判断する場合は、裁判官、書記官が立会い調停調書を作成し調停が成立します。この場合不服は申し立てられません。

 
調停が不成立(不調)になった場合
家庭裁判所で調停が繰り返し行われたにも関わらず、夫婦のわずかな違いで合意しない場合や、成立寸前でどちらかが出頭義務に応じない場合は、家庭裁判所が調停委員会の意見を聴き、離婚の処分を下すことができます。これを審判離婚と言います。またいつまでも双方の意見が合意に至らなく、解決に至らないと調停が判断した場合は調停不成立となります。その後は、法的離婚原因がある場合、家庭裁判所に提訴することになります。

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